ひとり親加点は30点
橿原市では、ひとり親家庭の申請に対して、調整指数として30点が加算されます。これは非常に大きなアドバンテージです。
ひとり親と認められる条件
一般的には以下のいずれかに該当する場合が対象です。
- 父親または母親が死亡している
- 両親が離婚している
- 未婚の出産
- 配偶者が1年以上行方不明
- 配偶者が障害により労働能力がない
証明に必要な書類
ひとり親加点を受けるには、以下の書類の提出が必要です。
- 戸籍謄本
- 離婚届記載事項証明書(離婚の場合)
- 死亡届記載事項証明書(死亡の場合)
- 市区町村長の発行する「ひとり親家庭等医療費助成対象児童確認書」等
30点の加点がもたらす影響
30点という加点は、月120時間のパート勤務(85点)と同等の価値があります。つまり、ひとり親で月64時間の就労をしている場合でも(基本指数63点)、合計93点で競争力が出てきます。
再婚の場合の扱い
再婚した場合は、ひとり親ではなくなるため加点の対象外となります。事実婚の場合も、一般的には対象外です。詳しくは市役所に確認しましょう。
ひとり親でも他の条件を満たせば加点
ひとり親加点に加えて、他の調整指数(きょうだい在園、保育士勤務など)にも該当する場合、最も高い加点その1が適用されます。複数の加点条件がある場合は、加点その1として最も高い項目が選ばれます。