制度改正の概要
2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長の審査が厳格化されました。従来は「保育所に入れなかった」という保留通知書があれば延長が認められていましたが、新制度では「速やかな職場復帰のために保育所の利用申込をした」と認められることが追加で必要になりました。
具体的に何が変わった?
- 延長手続きの際に、保育利用申込書類一式の写しの提出が必要に
- 申込内容から「本当に入園を希望しているか」がハローワークで審査される
- 通勤可能な範囲の園を希望せず、わざと保留になるような申込は認められない
神戸市の保活への影響
神戸市では以前から「育休延長許容」に-90点の減点を設けており、給付金延長目的の申込を抑制する仕組みがありました。国の制度厳格化により、この傾向がさらに強まっています。
注意
入園を希望しないにもかかわらず給付金延長のために申込むと、神戸市では-90点の減点が適用されるうえ、ハローワークでの審査でも延長が認められない可能性があります。
本当に入園を希望する方は影響なし
通勤可能な範囲の園を複数希望し、真剣に入園を目指している方はこの制度改正の影響を受けません。従来どおり、保留になった場合は育児休業給付金の延長が可能です。
公式情報
制度改正の詳細は厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」をご確認ください。