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保育料と税金控除 認可外利用時のベビーシッター控除なども解説
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保育料と税金控除 認可外利用時のベビーシッター控除なども解説

仙台市の保活情報|更新日: 2026-04-07

保育園利用に関連する税金控除や、認可外保育施設・ベビーシッター利用時の助成制度について解説します。

保育料に関連する税金控除

認可保育園の保育料そのものは所得控除の対象にはなりません。しかし、保育に関連して利用できる制度がいくつかあります。

認可外保育施設の無償化給付

認可外保育施設を利用している場合、「保育の必要性」の認定を受けていれば、月額37,000円(3〜5歳児)または42,000円(0〜2歳児・住民税非課税世帯)までの給付が受けられます。

ベビーシッター利用支援

仙台市では、内閣府のベビーシッター割引券(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業)が利用できる場合があります。勤務先がこの制度に参加しているかどうか確認してみましょう。

ポイント

税金控除や助成制度は毎年変更される可能性があります。最新情報は税務署や仙台市の窓口でご確認ください。

医療費控除との関係

保育料は医療費控除の対象にはなりませんが、お子さんの医療費は医療費控除の対象になります。年間の医療費が10万円を超える場合は確定申告で控除を受けられます。

注意事項

税金に関する具体的なご相談は、仙台北・南税務署または税理士にお問い合わせください。本記事は一般的な情報提供を目的としています。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は仙台市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。