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宇部市の調整項目を完全解説|保育士から第3子まで全12項目
点数・選考

宇部市の調整項目を完全解説|保育士から第3子まで全12項目

宇部市の保活情報|更新日: 2026-04-02

宇部市の保育園選考で使われる調整項目をまとめました。保育士加点7点から祖父母同居減点3点まで、全12項目の仕組みを詳しく解説します。

宇部市の調整項目とは

宇部市では基本指数の他に、特定の条件を満たす場合に調整指数が加算または減算されます。これらの項目は複数該当する場合、合計されるのが特徴です。

加算される調整項目

調整項目加点対象条件
保育士+7点両親いずれかが保育士資格を有する場合
小規模連携+6点小規模保育施設から連携園へ転所希望
生活保護+5点生活保護受給世帯
失業+5点求職活動中で失業状態
待機+3点現在待機児童として認定されている
育休明け+3点育休から復帰予定、または復帰直後
第3子+3点3番目以降の子どもの入園
障害児+3点子どもまたは親が障害を有する場合
ひとり親+2点一方の親が死亡・不在の世帯

減算される調整項目

調整項目減点対象条件
祖父母同居-3点祖父母が同居している場合
祖父母市内-1点祖父母が市内に近居している場合

加算項目の詳細

保育士加点(+7点)

保護者が保育士資格を持っている場合の加点です。両親のいずれかが対象となります。加点は1回のみで、両親とも保育士でも7点です。

小規模連携加点(+6点)

認可外の小規模保育施設から市内の認可園への転所を希望する場合です。在園証明書が必要となります。

生活保護加点(+5点)

生活保護受給世帯に対する加点です。支給証明書の提出が必要となります。

失業加点(+5点)

失業状態で求職活動中の場合の加点です。ハローワークの求職票が必要となります。

待機加点(+3点)

既に待機児童として宇部市に認定されている場合の加点です。待機児童であることを証する書類が必要です。

育休明け加点(+3点)

育休から復帰予定、または復帰後3ヶ月以内に入園する場合の加点です。育休復帰予定日が記載された就労証明書が必要です。

第3子加点(+3点)

3番目以降の子どもの入園に対する加点です。兄弟姉妹の出生証明書などで確認されます。

障害児加点(+3点)

子ども本人または保護者が障害を有する場合の加点です。医師の診断書や障害者手帳が必要となります。

ひとり親加点(+2点)

一方の親が死亡している、または父母が離婚している世帯に対する加点です。児童扶養手当証書の写しが必要です。

減算項目の詳細

祖父母同居減点(-3点)

祖父母が同じ世帯に同居している場合、保育の必要性が低いと判断されるため3点が減点されます。

祖父母市内減点(-1点)

祖父母が宇部市内に近居している場合(同一世帯ではない)、1点が減点されます。

ポイント

宇部市は加点項目が充実しており、複数の条件に該当する場合は合計されます。例えば保育士(+7)と第3子(+3)に該当すれば、+10点の調整が受けられます。

注意

祖父母同居・近居の減点は、保育の必要性判断に大きく影響します。対策として、祖父母の援助では不十分であることを明記した理由書の提出が有効です。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-02時点のものです。最新情報は宇部市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。