選考制度の全体像
青森市の認可保育施設は優先順位A〜Fの6段階で利用調整が行われます。優先順位Aが最も高く、Fが最も低くなります。
ポイント
青森市は多くの自治体で採用されている「点数制」ではなく「優先順位制」です。保護者それぞれの状況で優先順位が決まり、総合的に判断されます。
優先順位の一覧
| 優先順位 | 主な該当条件 |
|---|---|
| A(最高) | 月150時間以上の就労・就学、長期入院、重度障害 |
| B | 月120時間以上の就労・就学、短期入院、中程度障害、重度要介護者の介護、出産前後 |
| C | 月90時間以上の就労・就学、自宅療養、中程度要介護者の介護 |
| D | 月60時間以上の就労・就学 |
| E | 月60時間以上の内職、軽度要介護者の介護 |
| F(最低) | 求職活動中 |
加算条件(優先順位が上がる)
以下の条件に該当すると、同じ優先順位内でさらに優先されます。
- ひとり親家庭
- 産休・育休明けの復職(育休終了日が属する月の選考で優先)
同順位の場合の判断
同じ優先順位の場合は、各家庭の諸事情を総合的に勘案して選考されます。きょうだいの在園状況や多子家庭であることなどが考慮されます。
公式情報
詳細は青森市公式サイト「令和8年度 保育所・認定こども園等への利用申込み」をご確認ください。