優先順位Aがスタートライン
青森市では父母ともフルタイム勤務(月150時間以上)であれば優先順位は最高のAになります。多くの共働き家庭がこの水準になるため、差を分けるのは加算条件です。
主な加算条件と活用のポイント
1. 育休明け・産休明け
育児休業や産休から復帰して入所を希望する場合、優先順位が高くなります。育休終了日が属する月(終了日が1〜13日の場合はその前月も含む、末日の場合は翌月も含む)の選考で優先されます。
2. ひとり親家庭
ひとり親家庭の場合も優先順位が高くなります。母子家庭・父子家庭いずれも対象です。
3. きょうだい在園
すでに兄弟姉妹が認可保育所等に入所している場合、同順位内で考慮されます。同じ園を希望すると有利に働きます。
ポイント
フルタイム共働き+育休明けの場合:優先順位A+育休明け加算。この組み合わせであれば多くの園で有利に選考が進みます。
就労時間を150時間以上にする
青森市の最高優先順位Aは月150時間以上の就労が条件です。フルタイム(週5日×8時間=月160時間)であれば条件を満たします。パートの場合は勤務時間を確認しましょう。
注意
内職は就労とは別区分で優先順位Eとなります。被雇用者・自営業者として働くほうが優先順位は高くなります。