在宅ワークと居宅外就労の点数差
福岡市の利用調整では、就労場所が居宅外か居宅内かで基本点数の扱いが変わる場合があります。
ポイント
福岡市では居宅内就労(在宅ワーク)でも、就労時間が同じであれば基本点数は居宅外就労と同じ点数が適用されます。ただし、調整点数で差がつく場合があるため、最新の利用調整基準表で確認してください。
在宅ワーク(居宅内就労)の証明方法
- 雇用契約がある場合:就労証明書に「在宅勤務」と記載してもらう
- フリーランスの場合:自営業申告書+業務委託契約書など
- 内職の場合:内職証明書または委託元からの証明
在宅ワークで注意すべき点
在宅ワークの場合、「自宅にいるなら保育は不要では?」と思われがちですが、福岡市では在宅勤務でも保育の必要性は認められています。就労時間の実態を正確に申告することが大切です。
公式情報
就労証明書の記入方法については、お住まいの区役所子育て支援課にお問い合わせください。