自営業・フリーランスの基本点数
福岡市では、自営業やフリーランスの方も会社員と同じ基準で基本点数が算出されます。月の就労時間が判定基準です。
| 月の就労時間 | 基本点数 |
|---|---|
| 160時間以上 | 150 |
| 140時間以上160時間未満 | 140 |
| 120時間以上140時間未満 | 130 |
| 100時間以上120時間未満 | 110 |
| 64時間以上100時間未満 | 70〜90 |
ポイント
自営業の方は「就労証明書」の代わりに「自営業申告書」を提出します。就労時間を客観的に証明できる資料(確定申告書の控え、開業届の写し等)を添付すると審査がスムーズです。
必要書類
- 自営業申告書(福岡市所定の様式)
- 開業届の写し、または確定申告書(第一表)の控え
- 業務内容がわかる資料(名刺、ホームページのコピーなど)
注意点
開業届を出してすぐに「就労中」として認められるわけではありません。実際に稼働していることを示す実績が求められます。開業したばかりの場合は、区役所の子育て支援課に事前相談しましょう。
公式情報
申請に必要な書類一覧は福岡市「保育施設等利用のご案内」でご確認ください。