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秦野市の就労形態別点数解説|居宅外・自営・居宅内の違い
点数・選考

秦野市の就労形態別点数解説|居宅外・自営・居宅内の違い

秦野市の保活情報|更新日: 2026-04-02

秦野市の保育園入園で就労による基本点がどのように決まるかを解説。居宅外就労、自営・外勤、居宅内就労の点数差と条件をわかりやすくまとめました。

秦野市の就労形態と点数の関係

秦野市では就労形態によって基本点が大きく異なります。自分たちの雇用形態がどのカテゴリーに当てはまるかを正確に把握することが重要です。

就労形態別の基本点

居宅外就労(9〜12点)

会社や工場、店舗など自宅以外の場所で働く勤務形態です。秦野市では最も高く評価されます。

  • フルタイム(月160時間以上):12点
  • パートタイム(月100時間以上160時間未満):11点
  • パートタイム(月80時間以上100時間未満):10点
  • パートタイム(月64時間以上80時間未満):9点

自営・外勤(8〜11点)

自営業で自宅以外で営業する場合、または外回り営業の職種です。

  • 月160時間以上の実績:11点
  • 月100時間以上160時間未満:10点
  • 月80時間以上100時間未満:9点
  • 月64時間以上80時間未満:8点

居宅内就労(6〜8点)

テレワークや自宅で営業活動をする場合です。居宅外よりも点数が低く設定されています。

  • 月160時間以上:8点
  • 月100時間以上160時間未満:7点
  • 月64時間以上100時間未満:6点

内職(6点)

手内職や家庭内での軽い仕事です。就労時間に関わらず一律6点です。

点数を確定する上で重要な書類

基本点は就労証明書に記載された内容で判定されます。以下の点に注意しましょう。

  • 就労証明書に「就労形態」が正確に記載されているか確認
  • 月あたりの就労時間が正しく計算されているか確認
  • シフト制の場合は過去3ヶ月の平均時間を提出
  • 自営業の場合は売上や営業実績を示す書類を準備

注意

居宅内就労の定義が曖昧な場合があります。テレワークの場合も「外出して営業活動をしているか」「終日自宅にいるか」で分類が変わる可能性があります。申込前に市役所に相談することをお勧めします。

ポイント

同じ就労時間でも、居宅外就労なら12点だが居宅内就労なら8点というように大きく差が出ます。可能であれば居宅外就労の形態を検討する価値があります。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-02時点のものです。最新情報は秦野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。