秦野市の就労形態と点数の関係
秦野市では就労形態によって基本点が大きく異なります。自分たちの雇用形態がどのカテゴリーに当てはまるかを正確に把握することが重要です。
就労形態別の基本点
居宅外就労(9〜12点)
会社や工場、店舗など自宅以外の場所で働く勤務形態です。秦野市では最も高く評価されます。
- フルタイム(月160時間以上):12点
- パートタイム(月100時間以上160時間未満):11点
- パートタイム(月80時間以上100時間未満):10点
- パートタイム(月64時間以上80時間未満):9点
自営・外勤(8〜11点)
自営業で自宅以外で営業する場合、または外回り営業の職種です。
- 月160時間以上の実績:11点
- 月100時間以上160時間未満:10点
- 月80時間以上100時間未満:9点
- 月64時間以上80時間未満:8点
居宅内就労(6〜8点)
テレワークや自宅で営業活動をする場合です。居宅外よりも点数が低く設定されています。
- 月160時間以上:8点
- 月100時間以上160時間未満:7点
- 月64時間以上100時間未満:6点
内職(6点)
手内職や家庭内での軽い仕事です。就労時間に関わらず一律6点です。
点数を確定する上で重要な書類
基本点は就労証明書に記載された内容で判定されます。以下の点に注意しましょう。
- 就労証明書に「就労形態」が正確に記載されているか確認
- 月あたりの就労時間が正しく計算されているか確認
- シフト制の場合は過去3ヶ月の平均時間を提出
- 自営業の場合は売上や営業実績を示す書類を準備
注意
居宅内就労の定義が曖昧な場合があります。テレワークの場合も「外出して営業活動をしているか」「終日自宅にいるか」で分類が変わる可能性があります。申込前に市役所に相談することをお勧めします。
ポイント
同じ就労時間でも、居宅外就労なら12点だが居宅内就労なら8点というように大きく差が出ます。可能であれば居宅外就労の形態を検討する価値があります。