東近江市の就労形態と基本指数
東近江市では就労形態と勤務日数・時間に基づいて基本指数が決まります。重要なポイントは、外勤・自営と内職で異なる指数体系を持つこと、そして通勤時間が労働時間に含まれることです。
外勤・自営による指数早見表
| 勤務日数 | 労働時間 | 基本指数 |
|---|---|---|
| 月20日以上 | 160時間以上 | 10点 |
| 月16日以上 | 140時間以上 | 9点 |
| 月16日以上 | 120時間以上 | 8点 |
| 月16日以上 | 96時間以上 | 6点 |
| 月4日以上 | 48時間以上 | 3点 |
内職による指数早見表
| 勤務日数 | 労働時間 | 基本指数 |
|---|---|---|
| 月20日以上 | 160時間以上 | 6点 |
| 月4日以上 | 48時間以上 | 3点 |
通勤時間の扱いが重要
東近江市では通勤時間を労働時間に含めることが定められています。これにより、実際の労働時間が短くても高い指数が獲得しやすくなります。
通勤時間の計算方法
- 往復通勤時間をすべて労働時間に加算する
- 例:1時間往復通勤 + 6時間実労働 = 7時間/日
- 例:7時間/日 × 20日 = 140時間/月となり、9点が獲得できる
実例:通勤時間込みで計算
例1:往復2時間通勤+実労働6時間のパート勤務
- 1日:2時間(通勤)+ 6時間(実労働)= 8時間
- 月18日勤務の場合:8時間 × 18日 = 144時間
- → 月16日以上、140時間以上 = 9点獲得
例2:往復1時間通勤+実労働8時間のフルタイム
- 1日:1時間(通勤)+ 8時間(実労働)= 9時間
- 月20日勤務の場合:9時間 × 20日 = 180時間
- → 月20日以上、160時間以上 = 10点獲得
外勤・自営 vs 内職の違い
外勤・自営
給与所得や事業所得として収入を得ている場合です。通常の雇用契約社員、パート、自営業者が該当します。最高10点の指数が獲得できます。
内職
自宅での軽い就労を意味します。データ入力やハンドメイド販売、フリーランスの副業など、在宅での就労です。最高6点となり、外勤・自営より低めです。
就労証明書の記載が重要
基本指数は就労証明書に記載された勤務日数と時間で判定されます。以下の点に注意しましょう。
- 勤務日数を正確に記載してもらう(月20日以上か否かが重要)
- 労働時間に通勤時間を含めて計算してもらう
- 月の総労働時間が正しく記載されているか確認する
- シフト制の場合は過去3ヶ月の平均月時間を提出する
- パートタイムの場合は月単位で計算した時間を記載してもらう
月の労働日数の計算
「月16日以上」「月20日以上」という条件が重要です。
- 週3日 × 4週 = 12日(条件未満)
- 週4日 × 4週 = 16日(月16日以上、条件を満たす)
- 週5日 × 4週 = 20日(月20日以上、条件を満たす)
ポイント
東近江市は通勤時間を含めた計算のため、実際の労働時間が少なくても高い指数が獲得しやすいです。月16日以上の勤務で160時間に達しやすく、9点や10点を狙うことができます。
注意
内職の場合は最高6点となるため、外勤・自営で10点を目指す方が有利です。可能であれば正社員やパート勤務での就労を目指しましょう。