茨城町の保育施設利用調整について
茨城町では、認可保育施設(保育所・認定こども園等)への利用申込みが定員を超える場合、「茨城町保育所等の利用調整に関する基準要綱」別表第1〜第3に基づき、指数が高い世帯から優先的に利用できます。
申込み手順
- 茨城町子育て支援担当窓口で相談・申請書類を入手
- 必要書類(就労証明書・医師診断書等)を準備
- 申込み期間内に書類を提出
- 利用調整(入所選考)の結果通知を受け取る
- 利用承諾後、施設と利用契約を締結
利用調整(入所選考)の仕組み
合計指数 = 父の基準指数(別表第1)+ 母の基準指数(別表第1)+ 調整指数(別表第2・第3)
父・母それぞれの就労状況・疾病・障害等を別表第1で評価し、世帯の特殊事情(別表第2加算・別表第3減算)を加減算した合計が高い世帯が優先されます。
よくある質問
Q: 就労時間の区分はどのように計算しますか?
A: 月の勤務日数と1日あたりの就労時間の組み合わせで評価します。月20日以上・1日8時間以上が最高の20点です。また月96時間以上(日数問わず)12点、月64時間以上10点という基準もあります。
Q: ひとり親世帯はどのくらい有利になりますか?
A: 別表第2の調整指数でひとり親世帯として+25点が加算されます。
Q: 祖父母が同居している場合は影響がありますか?
A: 65歳未満の同居祖父母が就労していない(家庭保育が可能)な場合、-10点の減算が発生します。