調整指数の2つの層
市原市の調整指数は以下の2つに分かれています。
- 調整指数①:申請種別による加点(新規180/250点、転所100/250点など)
- 調整指数②:児童・家庭状況による加点(認可外+12、育休明け+10など)
調整指数①(申請種別)チェックリスト
| 項目 | 市内在住 | 市外在住 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 180点 | 30点 |
| 転所申請 | 250点 | 100点 |
| 育休延長許容者 | 0点 | 0点 |
各申請種別の詳細
新規申請(初めての認可園申請)
認可保育園に初めて申し込む場合です。市内在住なら180点、市外在住なら30点の大きな差があります。
転所申請(認可外から認可園へ)
現在認可外保育施設に子どもが在籍している場合、転所申請となり250点(市内)または100点(市外)が加点されます。これは新規申請より大きく優遇されます。
育休延長許容者
育休をさらに延長できる状況で、あえて認可園に申し込む場合。この場合は加点がなく0点です。
調整指数②(児童・家庭状況)チェックリスト
| 項目 | 加点 | 該当? |
|---|---|---|
| 認可外保育施設利用中 | +12 | |
| 育休明け職場復帰 | +10 | |
| ひとり親世帯 | +8 | |
| きょうだい在籍(同一施設希望) | +8 | |
| 身体・知的障害児 | +5 | |
| 一時預かり施設利用 | +8 |
各調整項目の詳細
認可外保育施設利用中(+12)
現在、認可外保育施設に子どもが預けられている場合に加点されます。この加点は最も大きい(+12)です。市原市では転所の位置付けが有利です。
育休明け職場復帰(+10)
育休から復職予定の場合に加点されます。復職予定日を含めた就労証明書が必要です。
ひとり親世帯(+8)
一方の親が死亡している、または父母が離婚している世帯に加点されます。児童扶養手当証書など証明書が必要です。
きょうだい在籍(同一施設希望)(+8)
上の子が既にその園に在園していて、下の子もその園を希望する場合に加点されます。
身体・知的障害児(+5)
子ども本人が身体または知的障害を持っている場合に加点されます。障害者手帳や診断書が必要です。
一時預かり施設利用(+8)
公的な一時預かり施設を利用している場合に加点されます。利用実績を示す書類が必要です。
保育士最優先枠について
市原市では保育士や教育職の職員が優遇される「最優先枠」が設けられていることがあります。詳細は市役所に確認してください。
ポイント
認可外利用中(+12)と育休明け復帰(+10)を両方満たす場合は+22になります。複数の調整項目を組み合わせることで、基本指数だけでは埋められない点差を埋められる可能性があります。
注意
調整項目の詳細と加点額は年度によって変更される可能性があります。申込時に最新の利用調整指数表を市役所で確認してください。