市原市の就労時間計算:通勤時間を含める
市原市では他の自治体と異なり、労働時間に加えて通勤時間と休憩時間を含めて計算します。これは大きな特徴です。
計算例
- 実労働時間:7時間
- 通勤時間:片道50分(往復1時間40分)
- 休憩時間:1時間
- 日当たり合計時間:7時間 + 1時間40分 + 1時間 = 9時間40分
通勤時間まで含めることで、時短勤務であっても指数が高くなる可能性があります。
基本指数の早見表(外勤の場合)
| 月労働時間(通勤・休憩含む) | 週あたり目安 | 基本指数 |
|---|---|---|
| 160時間以上 | 40時間以上 | 15点 |
| 140時間以上160時間未満 | 35-39時間 | 14点 |
| 120時間以上140時間未満 | 30-34時間 | 13点 |
| 100時間以上120時間未満 | 25-29時間 | 12点 |
| 80時間以上100時間未満 | 20-24時間 | 11点 |
| 60時間以上80時間未満 | 15-19時間 | 10点 |
| 60時間未満 | 15時間以下 | 0点 |
就労形態別の基本指数の違い
外勤(勤務先での仕事):最大15点
一般的な会社勤務。通勤時間を含めた合計時間で計算されます。片道30分の通勤なら、実労働時間より月60時間余計に計算されることになります。
自営業(事業所での仕事):最大15点
自分の事業所で働く場合。事業所と自宅の移動時間(通勤に相当)も含めて計算します。
内職(自宅での仕事):最大11点
自宅で手作業などを行う場合。外勤より上限が2点低い点が特徴です。
実例:通勤時間の影響を計算
例1:フルタイム勤務で通勤30分の場合
- 勤務時間:8時間
- 通勤時間:30分(往復1時間)
- 休憩時間:1時間
- 日当たり合計:8時間 + 1時間 + 1時間 = 10時間
- 月当たり:10時間 × 20営業日 = 200時間(160時間以上で15点)
例2:時短勤務(6時間)で通勤45分の場合
- 勤務時間:6時間
- 通勤時間:45分(往復1時間30分)
- 休憩時間:30分
- 日当たり合計:6時間 + 1時間30分 + 30分 = 8時間
- 月当たり:8時間 × 20営業日 = 160時間(160時間以上で15点)
時短勤務でも通勤時間が長ければ、フルタイム並みの指数が得られる可能性があります。
ポイント
通勤時間を含めることで、市外勤務で長時間通勤の親は指数が高くなりやすいです。逆に自宅勤務やテレワークの場合は通勤時間がないため指数が低くなる可能性があります。
注意
就労証明書に「実労働時間」と「通勤時間」が分けて記載されることが多いため、市原市への申請時には両方を合計した時間を確認して提出してください。