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川崎市の1号・2号・3号認定の違い|保育認定の基礎知識
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川崎市の1号・2号・3号認定の違い|保育認定の基礎知識

川崎市の保活情報|更新日: 2026-04-07

川崎市の保育園入園に必要な「保育認定」(1号・2号・3号)の違いと、認定の受け方を解説します。

保育認定(支給認定)とは

保育園や幼稚園を利用するには、市から「支給認定」を受ける必要があります。認定区分は以下の3つです。

認定区分対象年齢利用できる施設保育の必要性
1号認定3〜5歳幼稚園・認定こども園(教育部分)不要
2号認定3〜5歳保育園・認定こども園(保育部分)必要
3号認定0〜2歳保育園・認定こども園・小規模保育等必要

ポイント

認可保育園に入園するには2号または3号認定が必要です。川崎市のランク制による利用調整は、2号・3号認定を受けた方が対象です。

認定の申請方法

保育園の入園申込みと同時に、支給認定の申請を行います。別途手続きは不要で、入園申込書が認定申請を兼ねています。

保育標準時間と保育短時間

2号・3号認定の場合、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。

区分月の就労時間利用可能時間
保育標準時間120時間以上最大11時間
保育短時間64時間以上120時間未満最大8時間

公式情報

支給認定の詳細は川崎市「保育所等の申込み手続き」でご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は川崎市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。