在宅ワークと居宅外就労のランク
川崎市のランク制では、居宅内就労(在宅ワーク)と居宅外就労でランクの判定基準は基本的に同じです。月の就労日数・就労時間が同じであれば、同じランクが適用されます。
ポイント
ただし、調整指数において居宅内就労と居宅外就労で差がつく場合があります。最新の調整指数表でご確認ください。
在宅ワーク(居宅内就労)の証明方法
- 雇用契約がある場合:就労証明書に「在宅勤務」と記載してもらう
- フリーランスの場合:自営業等申告書+業務委託契約書など
- 内職の場合:内職証明書または委託元からの証明
テレワーク勤務の場合
コロナ禍以降、テレワーク勤務が一般的になりました。勤務先が認めるテレワーク勤務の場合は、就労証明書に「テレワーク含む」旨を記載してもらえば居宅外就労と同等の扱いとなるケースがあります。詳細はお住まいの区役所にご確認ください。
公式情報
就労証明書の記入方法については川崎市「保育所等の申込み手続き」をご確認ください。