君津市の「世帯の状況」とは
君津市の調整基準点数表では、父母それぞれの「保護者の状況」の点数を合算したうえで、世帯単位の事情に応じた加点・減点を行います。世帯の状況は、1世帯につき1回のみ計算されます。
主な加点項目
- 虐待・DV等(児童相談所等の依頼による):+50点
- 保育士(父母のいずれかが保育士で市内の認可保育施設に就労する。転園は除く):+15点
- 小規模保育施設卒園児(卒園から間断なく保育施設を利用する場合):+15点
- 閉園施設からの転園希望(閉園予定年度の2年度前から適用):+10点
- 産休・育休復帰(入園後、直ちに復職希望を選択した場合):+6点
- 認可外保育施設等利用中(就労・看護等の恒常的な理由で月64時間以上利用):+4点
- きょうだい在園(きょうだいが第1希望の保育施設に在園):+4点
- 障がい児(集団保育が可能で、市が発達支援の必要性を認めた場合):+3点
- 生活保護受給世帯:+3点
- 多子同時申込(2名以上で+1点、1人増えるごとに+1点)
- 多胎児同時申込:+1点
主な減点項目
- 育休延長も許容可能(「希望する保育施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選択):-40点
- 保育料等滞納(正当な理由なく保育料または給食(副食)費を6カ月以上滞納):-4点
- 家庭内保育可能環境(同居者に65歳以下で健康かつ無職の者がいる):-3点
- 転園希望(送迎可能範囲=片道30分程度の範囲での転園に適用):-2点
- 就労内定(採用予定・内定):-1点
注意点
育休延長も許容できると回答した場合の-40点は影響が大きい項目です。ただし点数表には「保留となることを保証するものではありません」と記載されています。また、転園希望の減点は、きょうだいが第1希望の保育施設に在園しているときは適用除外となります。就労内定で申し込んだ場合は、実際に働き始めた後に再度就労証明書の提出が必要です。
公式情報
出典:君津市「保育の必要性 調整基準点数表」。最新の内容は君津市の公式情報をご確認ください。