前橋市の就労区分
前橋市では就労形態によって選考基準点数が異なります。大きく3つの区分があります。
| 区分 | 月150時間以上の場合 |
|---|---|
| 外勤・自営中心者 | 10点 |
| 自営協力者・農業 | 9点 |
| 内職 | 5点(一律) |
自営中心者と自営協力者の違い
自営中心者は事業の経営者本人、自営協力者はその家族として手伝っている方を指します。自営協力者・農業は各時間帯で外勤より1点低い設定です。
ポイント
自営中心者は外勤と同じ点数です。個人事業主や会社の代表として働いている場合は「自営中心者」に該当し、月150時間以上で10点になります。
注意
勤務先が親族経営の法人格のない会社や個人営業の場合は、調整指数で-1点となる場合があります。自営と重複しない場合に適用されます。