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箕面市の疾病・介護による点数|入院20点から療養9点までの段階
点数・選考

箕面市の疾病・介護による点数|入院20点から療養9点までの段階

箕面市の保活情報|更新日: 2026-04-02

箕面市の保育園入園で疾病(入院20点、常時臥床17点、安静13点、療養9点)と介護による基本点数の計算を解説。出産・育児時期の点数も含めてまとめました。

箕面市の疾病による基本点数

箕面市では、保護者が疾病や怪我により保育が必要な場合、その状況に応じた基本点数が付与されます。医学的な状況を段階的に評価する制度です。

疾病点数の早見表

疾病状態基本点数
入院治療中20点
常時臥床(寝たきり状態)17点
安静が必要な状態13点
療養中(在宅療養など)9点

各疾病状態の判定基準

入院治療中(20点)

医療機関に入院して治療中の状態です。手術後の入院や長期の疾病治療が対象となります。医師の診断書が必要です。

常時臥床(17点)

脳卒中の後遺症などで寝たきり状態にある場合です。医師の診断書により常時臥床であることを証明してください。

安静が必要な状態(13点)

医師の指示により安静状態を保つ必要がある場合です。妊娠合併症で安静を指示されている場合などが含まれます。

療養中(9点)

医学的な治療や療養が必要な状態です。在宅療養や通院治療が必要な場合が対象となります。

出産・育児による基本点数

産前産後休暇中(15点)

出産予定日の約6週間前から8週間後の産前産後休暇期間に該当する場合、15点が付与されます。母子健康手帳の出産予定日が証拠となります。

介護による基本点数

保護者が同一世帯内の要介護者を介護している場合、その介護状況に応じた点数が付与されます。

介護点数の早見表

介護状況基本点数
重度介護(要介護3以上)、月64時間以上13点
その他の介護、月64時間以上9点

介護に必要な書類

介護による基本点数を申請する場合、以下のいずれかの証明が必要です。

  • 要介護認定通知書の写し
  • 介護保険被保険者証の写し
  • 医師の診断書
  • 身体障害者手帳の写し

就学による基本点数との組み合わせ

就学と疾病・介護を同時に行っている場合は、より高い点数が採用されます。

  • 通学(月100時間以上):13点 vs 介護(月64時間以上):9点 → 13点を採用
  • 通信制(月64時間以上):7点 vs 療養中:9点 → 9点を採用

複数の事由がある場合の注意

就労と疾病の両方に該当する場合(例:復職予定で療養中)、より高い点数が採用されます。申し込み時に両方の状況を記載し、市役所の判断を仰ぎましょう。

ポイント

疾病・介護による点数は就労点数と同等以上に高いため、このような状況にある世帯は入園選考で有利になる傾向があります。医学的証拠(診断書・母子手帳など)の提出が必須です。

注意

疾病の状態は時間とともに変わります。申し込み時点での医学的な現状を正確に記載し、診断書の有効期限を確認してください。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-02時点のものです。最新情報は箕面市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。