箕面市の就労形態と基本点数の関係
箕面市では就労形態と勤務時間に基づいて基本点数が決まります。フルタイム、パートタイム、内職など、就労形態ごとに異なる点数が適用されます。
就労基本点数の早見表
| 就労形態 | 条件 | 基本点数 |
|---|---|---|
| 被雇用・自営(中心者) | 月152時間以上 | 20点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月148時間以上 | 19点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月144時間以上 | 18点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月140時間以上 | 17点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月120時間以上 | 15点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月100時間以上 | 13点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月80時間以上 | 11点 |
| 被雇用・自営(中心者) | 月64時間以上 | 9点 |
| 自営(協力者) | 月152時間以上 | 18点 |
| 自営(協力者) | 月148時間以上 | 17点 |
| 自営(協力者) | 月64時間以上 | 7点 |
| 内職 | 月120時間以上 | 13点 |
| 内職 | 月64時間以上 | 7点 |
被雇用・自営(中心者)と自営(協力者)の違い
被雇用・自営(中心者)
給与所得者や個人事業主で、自分の事業や仕事が主な収入源の場合です。月152時間以上の勤務でフルタイム相当の20点を獲得できます。
自営(協力者)
配偶者の事業に従事している場合や、パートタイムで他者の事業をサポートしている状態です。被雇用・中心者よりも点数が-2点低めです。
内職
自宅での軽い就労を意味します。データ入力やハンドメイド販売など、在宅での副業的な就労です。月120時間以上で13点、月64時間以上で7点となります。
就労時間の計算方法
箕面市では以下の点に注意して就労時間を計算します。
- 残業時間は含まれる計算です
- 休憩時間は含まれます
- 直近3ヶ月の実績を基に判断されます
- シフト制の場合は平均時間を月単位で計算します
- 通勤時間は含まれません
就労証明書の記載内容が重要
基本点数は就労証明書に記載された就労形態と勤務時間で判定されます。以下の点に注意しましょう。
- 就労形態を正確に選択してもらう(被雇用 vs 自営・中心者 vs 自営・協力者 vs 内職)
- 月の勤務時間が正しく記載されているか確認する
- シフト制の場合は過去3ヶ月の平均月時間を提出する
- パートタイムの場合は月単位で計算した時間を記載してもらう
- 残業がある場合は含めて計算してもらう
ポイント
月148時間以上あれば、被雇用なら19点、協力者なら17点が獲得できます。8時間刻みで点数が変わるため、時間数の確保が重要です。また、合算方式のため、配偶者の就労時間も大切です。
注意
育休中の場合、復職予定日と復職後の予定月時間を記載してもらいましょう。復職予定時点での点数が評価されます。