令和8年度から入園の仕組みが変わりました
長野県御代田町では、令和8年度から保育園入園の仕組みが変わりました。ひとつは「保育施設利用調整基準表」を用いて利用調整を行うことによる審査の透明化、もうひとつは既に在園している園への継続通園が保障されたことです。申請書類から各保護者の基準点を算出し、そこに調整指数を加減した点数の高い順に入園が決まります。
点数の計算方式(低い方の基準点が世帯の基準点になります)
御代田町の基準表には「保護者それぞれの状況に基づいて決定し、低い方の基準点を当該世帯の基準点とする。」と明記されています。町の案内でも「保護者のどちらかが20点、どちらかが18点の場合、低い点数(18点)が基本点数となります」と例示されています。父母の点数を足し合わせる自治体とは異なる方式です。
そのため、片方の保護者の就労時間が短いと、もう片方がフルタイムで働いていても世帯の基準点は低い方に決まります。ひとり親家庭の場合は、その保護者の基準点がそのまま世帯の基準点となります。
基準点の一覧
基準日は年度当初審査が11月1日、随時審査は枠の空いた時点です。
就労
- 就労(外勤)・自営中心者・農業中心者:月180時間以上20点/月150時間以上180時間未満19点/月120時間以上150時間未満18点/月90時間以上120時間未満17点/月64時間以上90時間未満16点
- 就労(内勤)・自営協力者・農業協力者:月180時間以上18点/月150時間以上180時間未満17点/月120時間以上150時間未満16点/月90時間以上120時間未満15点/月64時間以上90時間未満14点
- 内職:フルタイム勤務相当時間の就労を常態とする場合16点/一日6時間以内の就労時間15点
- 起業準備10点/求職中8点
就労以外の事由
- 出産(産前産後期間):20点
- 疾病(入院):おおむね一か月以上の入院20点
- 疾病(居宅内療養):常時寝たきり20点/精神性・伝染性疾患20点/上記以外の療養14点
- 障害者手帳:身体1〜3級・精神1級20点/身体4級以下12点
- 看護・介護(入院付添):一か月以上入院中の同居親族に常時付添が必要16点/一か月以上入院中の親族に付添が必要14点
- 看護・介護(居宅内外療養):自宅療養もしくは別居の親族の看護・介護14点
- 就学:10点
- 災害(火災・風水害その他災害の復旧):12点
申請時に育児休暇中の方は、育児休暇終了後の就労形態で基準点が判断されます。このほか「町長が特に必要と認める場合」は、児童及び保護者の状況を勘案して別途判断されます。
同一点数の場合の優先順位
点数が同じ場合は、(1)利用希望する保育所等の希望順位が高いこと、(2)基準日現在御代田町内に住所を有すること、(3)経済的状況(町の保育料階層が低い者を優先する)の順で判定されます。
公式情報
出典:御代田町「保育施設利用調整基準表」。最新の内容は御代田町の公式情報をご確認ください。