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守山市の保育所入所審査ガイド|基本点数(父母合算)と区分調整項目の仕組み
入所ガイド

守山市の保育所入所審査ガイド|基本点数(父母合算)と区分調整項目の仕組み

守山市の保活情報|更新日: 2026-08-01

滋賀県守山市の保育所入所ガイドです。守山市保育所入所審査基準表に基づく基本区分表・区分調整項目の仕組みと、保護者ごとの点数を合算する計算方式をわかりやすく解説します。

守山市の入所審査について

滋賀県守山市では、保育所の入所申込が定員を超えた場合、「守山市保育所入所審査基準表」に基づいて点数化し、優先順位が決まります。基準表は「基本区分表」と「区分調整項目」で構成されています。

点数の計算方式(保護者ごとに判定して合算)

守山市の基準表には「上記の基準によって保護者ごとに点数を判定し、合算して基本点数とします。」と明記されています。公式の例では、父の点数が20点、母の点数が17点の場合、基本となる点数は37点となり、父親が単身赴任ならば4点を加点して41点が世帯の点数になります。点数が高くなるほど優先順位が高くなります。

基本区分表の決まり方

就労は「被雇用者・自営業中心者」と「自営業協力者」で点数が分かれます。被雇用者・自営業中心者は月20日以上かつ1日8時間以上の就労で20点が最高となり、月20日以上かつ1日7時間以上8時間未満で19点、月17日以上かつ1日8時間以上で17点というように、日数と1日あたりの時間の組み合わせで8段階に分かれています。自営業協力者は同じ日数・時間の区分で16点から8点までとなります。内職は8点です。

なお、自営業中心者とは、自営業主または自営業主でない者(専従者を含む)であって、就労時間に対して妥当な給与(最低賃金以上)が支給されている者をいいます。理由なく妥当な給与が支給されていない者は「自営業協力者」の点数が適用されます。

就労以外では、災害の復旧が24点で最も高く、疾病(入院・重度の自宅療養20点、一般療養12点)、障害(手帳の等級に応じて20点・12点・6点)、病人の介護・看護(入院家族の付き添い20点、重度心身障害者等の介護16点、それ以外8点)、就学(月20日以上1日5時間以上14点、月15日以上1日4時間以上12点)、妊娠・出産(母、出産予定日から前後2ヶ月以内12点、前後6ヶ月以内8点)、求職活動等4点が定められています。

申込み手順

  1. 守山市の担当課で入所申込に関する案内と申請書類を入手
  2. 必要書類(就労証明書・診断書等)を準備
  3. 申込み期限内に書類を提出
  4. 基準表に基づく審査の結果通知を受け取る
  5. 入所決定後、保育所と利用契約を締結

同じ点数の場合の優先順位

同じ点数であれば、次の基準で優先順位が決定されます。勤務の拘束性(拘束性の高いほうが優先)、入所を待機している期間の長さ(待機期間の長いほうが優先)、世帯の所得(所得が低いほうが優先)、2人以上同時申込み(2人以上同時申込みのほうが優先)、就労開始時期(市外保育所・一時保育・認可外保育施設等を常時利用することにより、すでに保護者が就労を開始している場合に優先)、兄弟が既に保育所に入所している(入所しているほうが優先)の順です。

公式情報

出典:守山市「守山市保育所入所審査基準表」。最新の内容は守山市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-01時点のものです。最新情報は守山市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。