同居祖父母による減点
名古屋市では、65歳未満の祖父母が同居している場合、調整指数-2の減点が適用されることがあります。これは、保育可能な同居家族がいる世帯よりも、保育を担う人がいない世帯を優先する考え方に基づいています。
| 条件 | 調整指数 |
|---|---|
| 65歳未満の同居祖父母あり(保育可能) | -2 |
| 65歳未満の親族に預けている | -1 |
ポイント
「同居」の判定は住民票の住所が同一かどうかで行われます。二世帯住宅でも住所が同じであれば同居とみなされます。ただし、祖父母が就労していたり、健康上の理由で保育が困難な場合は減点対象外となることがあります。
減点が適用されないケース
- 祖父母が65歳以上の場合
- 祖父母がフルタイムで就労している場合
- 祖父母に疾病や障害があり保育が困難な場合
- 祖父母が介護を必要としている場合
対策
対策1:祖父母の就労状況を証明する
祖父母が就労している場合は、祖父母の就労証明書を提出することで減点を回避できることがあります。区役所に確認しましょう。
対策2:同居の解消
住民票上の住所を別にすれば「同居」とはみなされません。ただし、実態と異なる住民票の異動は避けてください。
対策3:減点を他の加点でカバーする
-2の減点があっても、認可外利用(+3)や育休復帰(+3)などの加点で十分にカバーできます。総合的な調整指数で勝負しましょう。
注意
同居減点の適用条件は年度によって変更される場合があります。最新の利用調整基準表を「ここなご」で確認してください。