65歳以上の祖父母同居は−5点の減点
奈良市では65歳以上の祖父母が同居していて、その祖父母に保育が必要な理由がない場合、加点その2で−5点の減点があります。
減点の意味
祖父母が子どもを見守ることができると判断されるため、保育の必要性が低いと評価されます。ただし祖父母が介護や疾病で子どもを見る余裕がない場合は、その旨を証明することで減点が回避できます。
ポイント
減点の対象になるのは「65歳以上」で「保育が必要な理由がない」祖父母と同居している場合です。祖父母が就労・介護・療養中などで保育が必要な理由に当たるなら、その理由証明書を添えることで減点にはなりません。
65歳未満の祖父母同居の場合
65歳未満の祖父母が同居している場合も理由証明書の提出が必須です。同居祖父母自身に就労や介護などの理由があり、子どもを見守る余裕がないことを示す必要があります。
保育料への影響
保育料は「家計の主宰者」をもとに決定されます。同居の祖父母が子ども・保護者を扶養にしている場合、または保護者の年収が約130万円未満の場合は、祖父母を家計の主宰者として税額を合算される可能性があります。この場合、保育料が高くなることがあります。
注意
同居世帯の市民税所得割課税額は合算される場合があります。同居する祖父母の年収が高い場合、保育料の階層が上がる可能性を考慮しておきましょう。
公式情報
家計の主宰者の判定条件は奈良市 保育料PDFをご確認ください。