単身赴任は加点その2で+1点
奈良市では保護者のどちらかが単身赴任している場合、加点その2で+1点の加点が得られます。
夫婦それぞれの就労時間で計算
単身赴任の場合、基本指数は別々に計算されます。赴任先での勤務時間と、赴任していない方の時間をそれぞれ判定します。
1
赴任先での就労時間
赴任先の就労証明書で月間就労時間を確認。月100時間以上なら75点以上の基本指数です。
2
赴任していない方の就労時間
子育てと仕事を両立している場合の月間就労時間で判定。月80時間以上なら70点以上の基本指数です。
3
加点その2の+1点を加算
基本指数の合計に加点その2の+1点が上乗せされます(加点その2は重複可能)。
ポイント
単身赴任は夫婦が別々の地域に住んでいる状態が条件です。赴任先の就労証明書と、赴任していない方の就労証明書の両方が必要になります。
標準時間認定への特例
奈良市では就労時間が月120時間以上で標準時間、月64〜120時間未満で短時間認定となります。ただし施設から遠い勤務地などの特例により、月96〜120時間未満でも標準時間に認定される場合があります。単身赴任で赴任先が遠い場合も該当する可能性があります。
公式情報
詳細は奈良市利用調整指数カリキュレーターで確認できます。