転入予定で奈良市の園を希望する場合
他県や市外から奈良市に転入予定で、奈良市の保育園に入園を希望する場合は、転入に関する申立書を提出します。
転入予定の申込手続
- 通常の書類一式(申込書・就労証明書など)+転入に関する申立書を申込締切日までに直接提出
- 利用開始月の1日までに転入届と認定手続が完了していることが条件
- 未完了だと取消・審査対象外になる場合がある
転出する時の手続き
奈良市から転出する場合、原則として転出日の属する月の月末で退園になります。ただし広域利用の手続を取れば、転出先でも継続利用できる場合があります。
広域利用の3つの条件
転出後も奈良市の園を使い続けるには、以下の3条件をすべて満たす必要があります:
- ①奈良市の保育を必要とする理由の要件を満たしている
- ②転出先の自治体が広域利用を許可している
- ③在園している園が広域継続を許可している
広域利用の期間は最大で入園した年度の年度末まで。継続を希望する場合は再申込が必要で、継続できるとは限りません。
ポイント
転入予定で申し込むときは、転入先の奈良市へ直接申し込みます。逆に奈良市在住で市外の園を希望する場合は、希望する市区町村の締切日の1週間前までに奈良市の子ども給付課へ出します。
注意
妊娠・出産を理由に入園している場合や育休中の場合、広域継続はできません。理由が終了したと判定される場合も退園になるため、詳しくは市に相談してください。
公式情報
広域利用について詳しくは奈良市「利用の手引き」をご確認ください。