同居保育可能者の減点
新潟市では、65歳未満の同居の祖父母がいて保育が可能な場合、調整指数が-2点となります。
減点の条件
- 同居の親族(65歳未満)が保育を行うことが可能と判断された場合
- 就労・疾病・介護等で保育ができない場合は減点されない
減点を回避する方法
- 祖父母が就労中:就労証明書を提出して「保育できない」ことを証明
- 祖父母が疾病・障害:診断書や障害者手帳を提出
- 祖父母が介護中:介護状況申告書を提出
- 65歳以上:65歳以上であれば減点対象外
ポイント
同居の祖父母がいても、就労中など保育ができない事情があれば減点されません。証明書類を必ず提出しましょう。