自営業・フリーランスの基本点数
大阪市の利用調整基準では、自営業やフリーランスも「居宅外就労」または「居宅内就労」として点数が付きます。ポイントは就労時間です。
| 就労形態 | 点数の目安 |
|---|---|
| 居宅外で月20日以上・週40時間以上 | 100点 |
| 居宅内で月20日以上・週40時間以上 | 90点前後 |
| 居宅内で月16日以上・週24時間以上 | 70〜80点前後 |
ポイント
居宅外で事務所やコワーキングスペースに通って働いている場合は、会社員と同じ「居宅外就労」の区分で高い点数が付く可能性があります。事務所の賃貸契約書などが証明に役立ちます。
就労証明はどう書く?
1
就労証明書を自分で記入
自営業者は自分自身が事業主として就労証明書を記入します。
2
開業届の写しを添付
税務署に提出した個人事業の開業届出書の控えを添付しましょう。
3
確定申告書の控えを添付
直近の確定申告書の控えがあると、就労の実態を証明しやすくなります。
確認を
居宅内就労と居宅外就労で点数が異なる場合があります。詳しくはお住まいの区の保健福祉センターにご確認ください。