自営業・フリーランスの基準点
堺市では自営業・フリーランスも会社員と同じ基準で点数が決まります。
| 勤務条件 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上 | 20点 |
| 月20日以上かつ週30時間以上 | 18点 |
| 月16日以上かつ週24時間以上 | 16点 |
| 月12日以上かつ週16時間以上 | 14点 |
| 月48時間以上(上記以外) | 10点 |
必要書類
- 就労証明書(自営用):自分で記入する様式
- 開業届のコピーまたは確定申告書のコピー
- 業務内容がわかる資料:ホームページの印刷や名刺など
注意点
- 就労時間を客観的に証明する必要がある
- 確定申告をしていないと就労実態の証明が難しい
- 開業したばかりの場合は追加資料を求められることがある
ポイント
自営業でも月20日以上・週40時間以上の就労実態があれば、会社員と同じ20点を得られます。確定申告書や開業届でしっかり証明しましょう。
公式情報
就労証明書の様式は堺市公式サイトからダウンロードできます。