自営業・フリーランスでも点数は同じ?
札幌市の利用調整基準では、会社員と自営業・フリーランスで基本点数の計算方法は同じです。月の稼動日数と労働時間で点数が決まります。
ポイント
自営業でも月20日以上・150時間以上の就労なら基本点数は100点。会社員と同じ最高点です。
自営業の基本点数の目安
| 稼動日数 | 月労働時間 | 基本点数 |
|---|---|---|
| 20日以上 | 150時間以上 | 100点 |
| 20日以上 | 120〜150時間未満 | 90点 |
| 16日以上 | 120〜150時間未満 | 80点 |
| 16日未満 | 64〜120時間未満 | 70点 |
必要な書類
会社員は「就労証明書」を勤務先に記入してもらいますが、自営業・フリーランスは自分で就労状況を証明する必要があります。
ステップ1:就労証明書の自己記入
札幌市の就労証明書は自営業者自身が記入できます。稼動日数・労働時間を正確に記入してください。
ステップ2:裏付け書類の準備
以下のいずれかを添付します。
- 開業届の写し(税務署の受付印付き)
- 確定申告書の写し(直近のもの)
- 営業許可証の写し
- 取引先との契約書の写し
注意
開業届を出していない場合や、収入がまだ少ない場合は「求職活動中」扱いになり、基本点数が大幅に低くなる可能性があります。保活前に開業届を提出しておくことを強くおすすめします。
自営業特有の注意点
- 居宅内労働と居宅外労働:札幌市の基準表では「居宅外労働」と「居宅内労働」で同じ点数ですが、在宅勤務の場合は実際の労働時間が問われやすい傾向があります
- 開業直後の場合:実績がまだ少ない場合でも、事業計画書や契約書で就労予定を示せることが重要です
- 育休制度がない:自営業には育休制度がないため、育休明け加点(+40点)は原則適用されません
公式情報
就労証明書の様式は札幌市子育てサイトからダウンロードできます。不明点はお住まいの区の保健センターへご相談ください。