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下野市の疾病・障害の指数計算|入院20点から加療15点までの詳細ガイド
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下野市の疾病・障害の指数計算|入院20点から加療15点までの詳細ガイド

下野市の保活情報|更新日: 2026-04-03

下野市の保育園入園で親の疾病・障害により与えられる指数を詳しく解説。入院・常時臥床で20点、重篤疾病で19点、精神疾患で16点の計算方法を実例で説明します。

下野市の疾病・障害指数制度

下野市では、親が疾病や障害を抱えている場合、その程度に応じて基本指数が付与されます。親の健康状態により保育の必要性が高まることを認めています。

疾病による指数の一覧表

疾病区分基本指数
入院・常時臥床20点
重篤疾病19点
精神疾患16点
加療(医師の指示で治療中)15点
その他の疾病13点

各疾病区分の詳細

入院・常時臥床(20点)

親が入院中、または医師の指示で常時臥床状態にある場合に20点が付与されます。これは最高指数です。

  • 入院期間中:20点
  • 常時臥床(寝たきり状態):20点
  • 証明:診断書(入院予定を含む)
  • 期間:治療期間中の指数が評価される

重篤疾病(19点)

生命に危険のある、または重症度が高い疾病がある場合に19点が付与されます。

  • 重篤疾病:19点(例:がん、重度の心臓病など)
  • 証明:診断書(病名、治療予定含む)
  • 継続評価:治療継続期間中の加点

精神疾患(16点)

精神疾患(うつ病、統合失調症など)により治療を受けている場合に16点が付与されます。

  • 精神疾患:16点
  • 証明:診断書(病名、治療内容含む)
  • 注意:医師の診断と継続的な治療が必須

加療(医師の指示下で治療中)(15点)

医師の指示の下で継続的に治療を受けている疾病がある場合に15点が付与されます。

  • 医師の治療中:15点(糖尿病、高血圧、喘息など)
  • 証明:診断書または医師の指示書
  • 継続的な通院が必須

その他の疾病(13点)

上記に該当しない疾病がある場合に13点が付与される場合があります。

  • その他の疾病:13点
  • 証明:診断書
  • 市役所に相談して該当性を確認

障害による指数の一覧表

障害区分基本指数
身体障害1-2級、精神障害1-2級、療育手帳A・B120点
精神障害3級、療育手帳B218点
身体障害3級16点
身体障害4級以下10点

介護が必要な場合の指数

介護区分基本指数
要介護4・518点
要介護317点
要介護1・216点

疾病・障害の証明書類

必須書類

  • 医師の診断書(病名、治療内容、期間を含む)
  • 障害認定:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか
  • 介護が必要:要介護認定証

記載内容のポイント

  • 診断名を明確に記載
  • 治療期間(開始日から終了予定日または継続中)
  • 医師の署名と押印
  • 必要に応じて治療内容の詳細

複合疾病の場合

複数の疾病がある場合は最も高い指数のみが採用されます。加算されません。

例:入院と精神疾患の両方

  • 入院20点(採用)
  • 精神疾患16点(採用されない)
  • 基本指数:20点

ポイント

疾病・障害により最高20点の指数が得られます。この指数にSum方式が適用されるため、配偶者の就労指数と合わせることで、相応の選考点が実現します。診断書の内容が重要なため、医師に詳細な記載を依頼しましょう。

注意

疾病・障害の指数は証明書類の内容に大きく左右されます。不明な点があれば、必ず市役所に相談してから申し込んでください。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-03時点のものです。最新情報は下野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。