下野市の疾病・障害指数制度
下野市では、親が疾病や障害を抱えている場合、その程度に応じて基本指数が付与されます。親の健康状態により保育の必要性が高まることを認めています。
疾病による指数の一覧表
| 疾病区分 | 基本指数 |
|---|---|
| 入院・常時臥床 | 20点 |
| 重篤疾病 | 19点 |
| 精神疾患 | 16点 |
| 加療(医師の指示で治療中) | 15点 |
| その他の疾病 | 13点 |
各疾病区分の詳細
入院・常時臥床(20点)
親が入院中、または医師の指示で常時臥床状態にある場合に20点が付与されます。これは最高指数です。
- 入院期間中:20点
- 常時臥床(寝たきり状態):20点
- 証明:診断書(入院予定を含む)
- 期間:治療期間中の指数が評価される
重篤疾病(19点)
生命に危険のある、または重症度が高い疾病がある場合に19点が付与されます。
- 重篤疾病:19点(例:がん、重度の心臓病など)
- 証明:診断書(病名、治療予定含む)
- 継続評価:治療継続期間中の加点
精神疾患(16点)
精神疾患(うつ病、統合失調症など)により治療を受けている場合に16点が付与されます。
- 精神疾患:16点
- 証明:診断書(病名、治療内容含む)
- 注意:医師の診断と継続的な治療が必須
加療(医師の指示下で治療中)(15点)
医師の指示の下で継続的に治療を受けている疾病がある場合に15点が付与されます。
- 医師の治療中:15点(糖尿病、高血圧、喘息など)
- 証明:診断書または医師の指示書
- 継続的な通院が必須
その他の疾病(13点)
上記に該当しない疾病がある場合に13点が付与される場合があります。
- その他の疾病:13点
- 証明:診断書
- 市役所に相談して該当性を確認
障害による指数の一覧表
| 障害区分 | 基本指数 |
|---|---|
| 身体障害1-2級、精神障害1-2級、療育手帳A・B1 | 20点 |
| 精神障害3級、療育手帳B2 | 18点 |
| 身体障害3級 | 16点 |
| 身体障害4級以下 | 10点 |
介護が必要な場合の指数
| 介護区分 | 基本指数 |
|---|---|
| 要介護4・5 | 18点 |
| 要介護3 | 17点 |
| 要介護1・2 | 16点 |
疾病・障害の証明書類
必須書類
- 医師の診断書(病名、治療内容、期間を含む)
- 障害認定:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか
- 介護が必要:要介護認定証
記載内容のポイント
- 診断名を明確に記載
- 治療期間(開始日から終了予定日または継続中)
- 医師の署名と押印
- 必要に応じて治療内容の詳細
複合疾病の場合
複数の疾病がある場合は最も高い指数のみが採用されます。加算されません。
例:入院と精神疾患の両方
- 入院20点(採用)
- 精神疾患16点(採用されない)
- 基本指数:20点
ポイント
疾病・障害により最高20点の指数が得られます。この指数にSum方式が適用されるため、配偶者の就労指数と合わせることで、相応の選考点が実現します。診断書の内容が重要なため、医師に詳細な記載を依頼しましょう。
注意
疾病・障害の指数は証明書類の内容に大きく左右されます。不明な点があれば、必ず市役所に相談してから申し込んでください。