自営業は外勤と点数が違う?
高崎市の選考基準では、就労形態によって基準指数の区分が異なります。
| 就労形態 | 月150時間以上の指数 | 最大指数 |
|---|---|---|
| 外勤・自営中心者 | 10点 | 10点 |
| 自営協力者・農業 | 9点 | 9点 |
| 内職 | 5点(一律) | 5点 |
注意
「自営中心者」と「自営協力者」で最大1点の差があります。自営中心者は事業の中心的役割を担う方、協力者は補助的に携わる方です。
親族経営の勤務先は-1点
勤務先が親族経営の法人格のない会社や個人営業の場合、調整指数で-1点の減点があります。ただし、自営中心者・協力者・農業には重複適用されません。
必要書類
- 外勤の場合:就労証明書(勤務先が作成)
- 自営中心者の場合:就労状況申告書+確定申告書の写しなど
- 自営協力者の場合:就労状況申告書+中心者との関係がわかる書類
ポイント
フリーランスは「自営中心者」に該当するため、外勤と同じ最大10点を得られます。就労時間を証明する書類をしっかり準備しましょう。
公式情報
必要書類の詳細は高崎市公式ホームページの入所ガイドでご確認ください。