宇部市のひとり親世帯向け制度
宇部市ではひとり親世帯に対して、以下の優遇措置が用意されています。
ひとり親加点(+2点)
一方の親が死亡している、または父母が離婚している世帯に対する加点です。児童扶養手当証書の写しで証明できます。
対象となるひとり親世帯
- 母子世帯(父親が死亡または不在)
- 父子世帯(母親が死亡または不在)
- 未婚の母・父
- 離婚後の一方の親
基本指数の計算
ひとり親世帯では、1人の就労状況で基本指数が決まります。
| 就労形態 | 週の勤務時間 | 基本指数 |
|---|---|---|
| 被雇用者・自営中心者 | 160時間以上 | 12点 |
| 被雇用者・自営中心者 | 140時間以上 | 11点 |
| 被雇用者・自営中心者 | 120時間以上 | 10点 |
| 被雇用者・自営中心者 | 100時間以上 | 9点 |
| 被雇用者・自営中心者 | 80時間以上 | 8点 |
| 被雇用者・自営中心者 | 52時間以上 | 7点 |
ひとり親世帯の有利な加点組み合わせ
ひとり親加点(+2)に加えて、以下の調整項目を組み合わせることが有効です。
失業×求職活動中(+5点)
ひとり親世帯がパート勤務で、ハローワークに求職中の場合、失業加点(+5)が追加されます。
- ひとり親加点:+2点
- 失業加点:+5点
- 合計:+7点の調整
例えば、基本指数8点でも、+7点で合計15点となり、競争力が大幅に高まります。
育休明け×ひとり親(+3+2=+5点)
育休から復帰するひとり親世帯の場合:
- 育休明け加点:+3点
- ひとり親加点:+2点
- 合計:+5点の調整
第3子×ひとり親(+3+2=+5点)
3番目以降の子どもを育てるひとり親世帯の場合:
- 第3子加点:+3点
- ひとり親加点:+2点
- 合計:+5点の調整
ひとり親世帯の就労戦略
ひとり親世帯が入園を確実にするためのポイント:
- 最低でも週80時間(月320時間)の勤務を確保する(基本指数8点)
- 調整項目で+2点以上の加点を確保する(ひとり親+2、育休明け+3など)
- 失業状態で求職中の場合、ハローワークの求職票を用意する(+5点追加)
- 第3子以降の申し込みの場合、第3子加点(+3)も活用する
- 児童扶養手当証書の写しを必ず添付する
ポイント
ひとり親世帯は加点(+2点)により、同じ基本指数の共働き世帯より有利になります。さらに失業加点(+5点)や育休明け加点(+3点)を組み合わせれば、+7~10点の調整が可能です。
注意
失業加点を利用する場合、ハローワークへの求職登録が必須です。実際に求職活動をしていることを示す書類の提出を求められる場合があります。