ランクAの条件
横浜市のランクAに該当するには、保護者それぞれが以下の条件を満たす必要があります。
ランクAの就労要件(居宅外労働)
月20日以上かつ週40時間以上の就労
父・母の両方がこの条件を満たしていれば、世帯のランクはAになります。片方でもこの条件を下回ると、低い方のランクが適用されます。
ランクAになるケース
- 父:正社員フルタイム、母:正社員フルタイム(週40時間以上)
- 父:正社員フルタイム、母:契約社員で月20日・週40時間以上勤務
- 父:自営業で月20日以上・週40時間以上の就労を証明できる場合(ただし居宅内労働の場合は1ランク下がりBに)
ランクAにならないケース
- 母が時短勤務で週35時間勤務 → ランクBの可能性
- 母がパートで週4日勤務 → 月16日程度となりランクC以下の可能性
- 母が育休中でも「就労」扱いだが、復職後の勤務条件による
注意
育休中の方は「就労」として扱われますが、就労証明書に記載される復職後の勤務条件でランクが判定されます。時短勤務で復帰予定の場合、ランクが下がる可能性があります。なお、就労時間には休憩時間を含めて計算します。
自営業・フリーランスの場合
就労証明書に加えて、確定申告書の写しなどで就労の実態を証明する必要があります。月20日以上・週40時間以上の就労を客観的に示せればランクAとなりますが、居宅内労働の場合は1ランク下がるため注意が必要です。
補足
激戦区ではランクAでも入園できないケースがあります。その場合は調整指数が重要になりますので、加点項目を漏れなく確認しましょう。