横浜市の就労証明書は、2026年9月18日時点で国の標準的な様式に自治体の欄を足したものです。こども家庭庁の標準的な様式とは欄が違うので、勤務先に頼むときは必ず横浜市の様式を渡してください。
様式の入手先: 横浜市「横浜市へ提出する就労証明書について」
- 【横浜市】就労証明書(PDF)
- 【横浜市】就労証明書(記載要領含む)(Excel)
- 【標準様式】就労証明書(横浜市の記載要領含む)(Excel)
- 【横浜市】記載要領(PDF)
- 記入例: 固定就労の方(PDF)
- 記入例: 変則就労の方(PDF)
- 記入例: 自営業の方(PDF)
- 夜勤証明書(PDF)
- 保育士等就労に関する誓約書兼証明書(PDF)
- よくあるお問合せ(PDF)
横浜市の記載要領: 【横浜市】就労証明書(記載要領含む)(Excel)
横浜市の提出ルール
2026年9月18日に横浜市の公式ページで確かめた内容です。空欄は公式ページに書かれていなかった項目で、申込のしおりや窓口で確認してください。
| 様式 | 国の標準的な様式に自治体の欄を足したもの |
|---|---|
| 押印 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 証明日の有効期限 | 証明日が提出日から6か月より前のものは、給付認定と利用調整で不利になることがある |
| 提出締切 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 提出先 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| 電子申請 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
| きょうだいの兼用 | 公式ページに記載なし。窓口で確認 |
国の標準様式との違い
横浜市の様式で、こども家庭庁の標準的な様式(19項目)と違うところです。
- 横浜市独自の様式と国の標準様式のどちらでも提出できる。横浜市の様式は横浜市の記載要領が付いている
横浜市の就労時間と点数
証明書の「就労時間」の欄を、横浜市は次の刻みで点数にします(保護者1人分)。週の時間で契約している人は、国の記載要領どおり4倍した時間が証明書に書かれるので、その値がどの刻みに入るかを見てください。
| 就労時間 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ月160時間以上(ランクA) | 9点 |
| 月20日以上かつ月140時間以上160時間未満(ランクB) | 8点 |
| 月16日以上かつ月96時間以上(ランクC) | 7点 |
| 月16日以上かつ月64時間以上96時間未満(ランクD) | 6点 |
| 月12日以上かつ月64時間以上(ランクE) | 5点 |
| 月64時間以上の就労(上記以外)(ランクF) | 4点 |
ほかの加点・減点と合わせた世帯の点数は横浜市の点数シミュレーターで計算できます。
横浜市で気をつけること
横浜市の記入例・案内に書かれている注意点です。
- 就労証明書は、横浜市独自の様式または国の標準様式のいずれかをご使用ください。
- 保護者が保育士等の資格を有しており、市内保育施設等で保育業務に従事または内定している場合は、保育士等就労に関する誓約書兼証明書を提出してください。
- 変則就労の場合、シフト表等を求めることがあります。
- きょうだいで同時に申請する場合は、きょうだい人数分をコピーして提出してください。
横浜市の就労証明書の書き方
横浜市の様式にも注意書きが付いています。まずそれに従い、国の標準様式の記載要領は考え方の参考にしてください。国の記載要領で勤務先が迷いやすい点は次の3つです。
- 就労時間は雇用契約上の時間で、休憩を含み残業を除く。週の時間で契約しているなら4倍して月の時間にする
- 時短勤務中は、制度を使う前の時間を就労時間の欄に、時短後の時間帯を短時間勤務制度の欄に書く
- 直近3か月の就労実績は、有給休暇の日を日数に含め、残業を時間数に含める
証明者欄からNo.19までの書き方は就労証明書の記入例(標準様式19項目)で1つずつ説明しています。勤務先への頼み方は書き方と勤務先への頼み方を参照してください。
自営業・フリーランスの添付書類
自分で証明する人が就労証明書に添えるものとして、横浜市が挙げている書類です。
- 営業許可証、開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書、業務委託契約書の写し等による事業実態の確認
添付書類の考え方は自営業・フリーランスの就労証明書にまとめています。
参照した公式情報
2026年9月18日時点の公式ページの内容です。様式や締切は年度ごとに変わるので、提出前に配布ページで最新版を確かめてください。