会津若松市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

会津若松市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

会津若松市の保活情報|更新日: 2026-09-18

会津若松市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。会津若松市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

会津若松市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は会津若松市の公式資料会津若松市「令和8年度 利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは小規模保育事業・家庭的保育事業等の卒園児(+30点)・やむを得ず施設の変更をする場合(+30点)・ひとり親世帯(+12点)、減点の項目は2つ。自分の点数は会津若松市の点数シミュレーターで1分で出せます。

会津若松市の点数のしくみ

会津若松市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は会津若松市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

仕事をしている

区分点数
月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)10
月20日以上(1日7時間以上または週35時間以上)9
月20日以上(1日6時間以上または週30時間以上)8
月20日以上(1日5時間以上または週25時間以上)7
月20日以上(1日4時間以上または週20時間以上)6
月16日以上(1日8時間以上または週32時間以上)8
月16日以上(1日7時間以上または週28時間以上)7
月16日以上(1日6時間以上または週24時間以上)6
月16日以上(1日5時間以上または週20時間以上)5
月16日以上(1日4時間以上または週16時間以上)4
月12日以上(1日8時間以上または週24時間以上)7
月12日以上(1日7時間以上または週21時間以上)6
月12日以上(1日6時間以上または週18時間以上)5
月12日以上(1日5時間以上または週16時間以上)4

病気の治療中

区分点数
おおむね1か月以上の入院9
1か月以上の安静加療を必要とする場合7

障害がある

区分点数
身体障害者手帳1・2級または療育手帳A10
身体障害者手帳3級または療育手帳B7
身体障害者手帳4~7級5

介護・看護

区分点数
おおむね1か月以上親族の入院に付き添う場合8
同居の親族の長期にわたる居宅療養等の介護を常時行っている場合7
心身障がい児(者)の介護、通園、通院、通学等に従事している場合6

出産の前後

区分点数
妊娠・出産のため保育にあたることができない場合9

災害復旧中

区分点数
震災、火災、風水害等の復旧作業のため保育にあたることができない場合10

仕事を探している

区分点数
求職活動中(起業準備を含む)3

就学中

区分点数
月20日就学として、1日平均6時間以上8
月20日就学として、1日平均6時間未満6

児童虐待・配偶者からの暴力

区分点数
児童虐待(おそれも含む)や配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難である場合10

その他

区分点数
児童福祉の観点から保育の必要性が高いと判断した場合8

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
小規模保育事業・家庭的保育事業等の卒園児はい+30
やむを得ず施設の変更をする場合はい+30
ひとり親世帯はい+12
生活保護受給世帯または低所得世帯はい+7
生計中心者の失業等により就労の必要性が高いはい+5
特別児童扶養手当支給対象児童または障害者手帳所持児童はい+5
きょうだいが既に同じ施設を利用していて、同施設を申請しはい+10
きょうだいが同時に新規申込みをしはい+2
18歳以下の兄姉が2人以上いるはい+1
保護者が市内の保育施設またはこどもクラブに勤務する保育士等はい+4
出産休暇または育児休業終了後に復職しはい+2
保護者が単身赴任等で不在はい+2

減点される項目

項目条件点数
転園(転居等により通所継続が困難な場合)はい-1
65歳未満の同居親族が保育可能はい-3

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)(10点)
保護者2: 月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)(10点)
保護者2: 月16日以上(1日4時間以上または週16時間以上)(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)(10点)
保護者2: 求職活動中(起業準備を含む)(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)(10点)
ひとり親世帯: はい(+12点)
10+1222

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら会津若松市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は会津若松市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

会津若松市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上(1日8時間以上または週40時間以上)」で10点、いちばん低い区分は「月16日以上(1日4時間以上または週16時間以上)」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は14段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「出産休暇または育児休業終了後に復職し」で該当する場合は+2点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが既に同じ施設を利用していて、同施設を申請し」の項目があり、該当する場合は+10点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、会津若松市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、会津若松市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 会津若松市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は会津若松市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。