あきる野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事はあきる野市の公式資料あきる野市こども家庭部保育課「令和8年度 保育施設入所のしおり」P12-P13 「利用調整基準表」(令和7年10月発行)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は220点、加点で大きいのは障害児保育の必要がある世帯(+20点)・生活保護世帯(+10点)・保護者の双方が障害を有している(+10点)、減点の項目は4つ。自分の点数はあきる野市の点数シミュレーターで1分で出せます。
あきる野市の点数のしくみ
あきる野市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の220点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表はあきる野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
労働(自営・内職以外)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・1日7時間以上の就労を常態 | 90 |
| 月20日以上・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 80 |
| 月20日以上・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 70 |
| 月16日以上20日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 85 |
| 月16日以上20日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 75 |
| 月16日以上20日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 65 |
| 月12日以上16日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 80 |
| 月12日以上16日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 70 |
| 月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 60 |
自営(中心者・協力者)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 中心者:月20日以上・1日7時間以上の就労を常態 | 90 |
| 中心者:月20日以上・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 80 |
| 中心者:月20日以上・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 70 |
| 中心者:月16日以上20日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 85 |
| 中心者:月16日以上20日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 75 |
| 中心者:月16日以上20日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 65 |
| 中心者:月12日以上16日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 80 |
| 中心者:月12日以上16日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 70 |
| 中心者:月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 60 |
| 協力者:月20日以上・1日7時間以上の就労を常態 | 70 |
| 協力者:月20日以上・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 67 |
| 協力者:月20日以上・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 64 |
| 協力者:月16日以上20日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 67 |
| 協力者:月16日以上20日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 64 |
| 協力者:月16日以上20日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 61 |
| 協力者:月12日以上16日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 64 |
| 協力者:月12日以上16日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 61 |
| 協力者:月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 58 |
内職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上・1日7時間以上の就労を常態 | 65 |
| 月20日以上・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 62 |
| 月20日以上・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 59 |
| 月16日以上20日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 62 |
| 月16日以上20日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 59 |
| 月16日以上20日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 56 |
| 月12日以上16日未満・1日7時間以上の就労を常態 | 59 |
| 月12日以上16日未満・1日5時間以上7時間未満の就労を常態 | 56 |
| 月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態 | 53 |
就労内定
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 労働:月20日以上・1日7時間以上に相当 | 85 |
| 労働:月20日以上・1日5時間以上7時間未満に相当 | 75 |
| 労働:月20日以上・1日4時間以上5時間未満に相当 | 65 |
| 労働:月16日以上20日未満・1日7時間以上に相当 | 80 |
| 労働:月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満に相当 | 55 |
| 自営協力者・内職に相当(最低基準点数) | 51 |
妊娠または出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定月の2月前の月の初日から、出産した日を起算日として8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで | 90 |
疾病・負傷・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院(おおむね1か月以上。入院予定を含む) | 90 |
| 居宅内治療:常時病床に就いている | 90 |
| 居宅内治療:精神性(精神障害者保健福祉手帳3級以上) | 90 |
| 居宅内治療:精神性(上記以外の程度) | 80 |
| 一般治療:安静を要する | 80 |
| 一般治療:週3日程度の通院を要する | 70 |
| 障害:身体障害者手帳1・2級 | 90 |
| 障害:精神障害者保健福祉手帳3級以上、愛の手帳1・2度 | 90 |
| 障害:身体障害者手帳3・4級、愛の手帳3度 | 80 |
| 障害:上記以外の場合 | 70 |
介護または看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 自宅介護:重度障害児等の全介護 | 90 |
| 自宅介護:常時観察と介護(食事・排せつ・入浴の介護)に当たっている(全介護を除く) | 80 |
| 自宅介護:上記以外の場合 | 70 |
| 施設等付添い:常時付添看(介)護に当たっている | 90 |
| 施設等付添い:入院または週3日以上の通院等の付添い | 80 |
| 施設等付添い:上記以外の場合 | 70 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害による家屋の損傷その他災害復旧のため保育に当たることができない | 90 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動をしている | 50 |
在学・職業訓練
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学している | 60 |
| 職業訓練を受けている | 60 |
育児休業期間の延長を許容
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 育児休業期間の延長が可能で、希望する保育所等を利用できないときは延長が許容できる | 30 |
特別な事情(虐待・DV・里親・ひとり親等)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待の防止等に関し特別な支援を要する状態(児童相談所等の機関から認められた場合) | 110 |
| 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難 | 110 |
| 里親として児童の養育を受託している | 110 |
| ひとり親家庭(死亡・離婚・未婚・行方不明・拘禁による不存在) | 110 |
| その他、市長が特に必要と認める場合 | 110 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 障害児保育の必要がある世帯 | はい | +20 |
| 生活保護世帯 | はい | +10 |
| 保護者の双方が障害を有している | はい | +10 |
| 兄弟姉妹が保育所等を利用している、または同時に利用を希望し | はい | +5 |
| 保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭・放課後児童支援員として就労している | はい(市外の施設) | +5 |
| はい(市内の児童福祉施設等) | +10 | |
| 市町村民税非課税世帯 | はい | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労実績日数が基準に満たしている | 満たしていない | -10 |
| 健康で不就労の65歳未満の同居の親族等(祖父母を除く)あり | はい | -10 |
| 健康で不就労の65歳未満の同居の祖父母あり | はい | -20 |
| 利用者負担額の滞納 | 3か月分以上6か月分未満 | -20 |
| 6か月分以上12か月分未満 | -30 | |
| 12か月分以上 | -50 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上・1日7時間以上の就労を常態(90点) 保護者2: 月20日以上・1日7時間以上の就労を常態(90点) | 180 | 0 | 180 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上・1日7時間以上の就労を常態(90点) 保護者2: 月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態(60点) | 150 | 0 | 150 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上・1日7時間以上の就労を常態(90点) 保護者2: 求職活動をしている(50点) | 140 | 0 | 140 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するならあきる野市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)はあきる野市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
あきる野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上・1日7時間以上の就労を常態」で90点、いちばん低い区分は「月12日以上16日未満・1日4時間以上5時間未満の就労を常態」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は9段階)。
祖父母と同居していると減点されますか?
「健康で不就労の65歳未満の同居の親族等(祖父母を除く)あり」の項目があり、該当する場合は-10点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が保育所等を利用している、または同時に利用を希望し」の項目があり、該当する場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、あきる野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- あきる野市こども家庭部保育課「令和8年度 保育施設入所のしおり」P12-P13 「利用調整基準表」(令和7年10月発行)
- https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000006055.html
2026年9月18日時点で、あきる野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: あきる野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。