赤穂市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

赤穂市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

赤穂市の保活情報|更新日: 2026-09-18

赤穂市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。赤穂市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

赤穂市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は赤穂市の公式資料赤穂市「保育施設利用調整基準表」(令和9年度)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は60点、加点で大きいのは母子・父子家庭、祖父母等養育家庭(+15点)・児童本人に障がいあり(+10点)・フルタイム保育士として市内施設に勤務している(+10点)、減点の項目は3つ。自分の点数は赤穂市の点数シミュレーターで1分で出せます。

赤穂市の点数のしくみ

赤穂市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の60点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は赤穂市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上28
被雇用者:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満25
被雇用者:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満22
被雇用者:月18〜19日かつ1日7時間以上25
被雇用者:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満22
被雇用者:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満19
被雇用者:月16〜17日かつ1日7時間以上22
被雇用者:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満19
被雇用者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満16
自宅外自営業主:月20日以上かつ1日7時間以上28
自宅外自営業主:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満25
自宅外自営業主:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満22
自宅外自営業主:月18〜19日かつ1日7時間以上25
自宅外自営業主:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満22
自宅外自営業主:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満19
自宅外自営業主:月16〜17日かつ1日7時間以上22
自宅外自営業主:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満19
自宅外自営業主:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満16
自宅外自営業の家族専従者:月20日以上かつ1日7時間以上22
自宅外自営業の家族専従者:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満19
自宅外自営業の家族専従者:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満16
自宅外自営業の家族専従者:月18〜19日かつ1日7時間以上20
自宅外自営業の家族専従者:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満17
自宅外自営業の家族専従者:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満14
自宅外自営業の家族専従者:月16〜17日かつ1日7時間以上18
自宅外自営業の家族専従者:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満15
自宅外自営業の家族専従者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満12
自宅内自営業主:月20日以上かつ1日7時間以上24
自宅内自営業主:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満22
自宅内自営業主:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満19
自宅内自営業主:月18〜19日かつ1日7時間以上19
自宅内自営業主:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満17
自宅内自営業主:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満14
自宅内自営業主:月16〜17日かつ1日7時間以上14
自宅内自営業主:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満12
自宅内自営業主:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満9
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月20日以上かつ1日7時間以上17
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満15
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満12
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月18〜19日かつ1日7時間以上15
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満13
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満10
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月16〜17日かつ1日7時間以上13
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満11
自宅内自営業の家族専従者・内職者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満8

妊娠・出産

区分点数
妊娠・出産25

保護者の疾病・障がい

区分点数
入院30
居宅内で常時病臥28
身体障害者手帳1〜2級/精神障害者保健福祉手帳1〜2級/療育手帳A28
通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育不能と診断されている24
身体障害者手帳3〜4級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B124
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている(上記以外)18
疾病などにより、やや保育困難と診断されている15

親族の介護・看護

区分点数
入院付添(入退院時のみ付き添いは除く)25
要介護5相当(寝たきり)の親族を介護25
障がい等級①(身1〜2級/精1〜2級/療育A)の親族を介護25
要介護3〜4相当の親族を介護20
障がい等級②(身3〜4級/精3級/療育B1)の親族を介護20
要介護1〜2相当の親族を介護10
障がい等級③(上記以外の手帳所持)の親族を介護10

災害復旧

区分点数
家屋等の災害30

求職活動中

区分点数
求職活動中5

就学(職業訓練)

区分点数
通学・職業訓練で週5日以上13
通学・職業訓練で週4日または通信制10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
母子・父子家庭、祖父母等養育家庭はい+15
単身赴任ありはい+2
生活保護世帯はい+5
児童本人に障がいあり1級〜2級・療育手帳A+10
3級〜6級・療育手帳B+8
育児休業明けはい+5
きょうだいきょうだい同時利用希望・きょうだい利用中、もしくは多子世帯+5
保育所等を利用中(前年度第1希望・兄弟利用施設への移行希望)+5
フルタイム保育士として市内施設に勤務しているはい+10

減点される項目

項目条件点数
65歳未満の祖父母が保育に協力できるか同居の祖父母が保育協力可能-5
同一敷地に居住する祖父母が保育協力可能-4
同一中学校区に居住する祖父母が保育協力可能-3
申込児童以外の在宅児童あり同居者が保育している-2
別居者が保育している-1
利用申込み時に保育料の滞納はい-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点)
保護者2: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点)
56056
フルタイム+短時間勤務保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点)
保護者2: 被雇用者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満(16点)
44044
フルタイム+求職中保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点)
保護者2: 求職活動中(5点)
33033
ひとり親(フルタイム)保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点)
母子・父子家庭、祖父母等養育家庭: はい(+15点)
28+1543

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら赤穂市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は赤穂市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

赤穂市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上」で28点、いちばん低い区分は「被雇用者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満」で16点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は45段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業明け」で該当する場合は+5点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだい」の項目があり、「きょうだい同時利用希望・きょうだい利用中、もしくは多子世帯」の場合は+5点、「保育所等を利用中(前年度第1希望・兄弟利用施設への移行希望)」の場合は+5点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、赤穂市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、赤穂市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 赤穂市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

赤穂市の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

点数シミュレーターを試す

この記事をシェアする

免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は赤穂市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。