赤穂市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は赤穂市の公式資料赤穂市「保育施設利用調整基準表」(令和9年度)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は60点、加点で大きいのは母子・父子家庭、祖父母等養育家庭(+15点)・児童本人に障がいあり(+10点)・フルタイム保育士として市内施設に勤務している(+10点)、減点の項目は3つ。自分の点数は赤穂市の点数シミュレーターで1分で出せます。
赤穂市の点数のしくみ
赤穂市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の60点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は赤穂市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上 | 28 |
| 被雇用者:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満 | 25 |
| 被雇用者:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満 | 22 |
| 被雇用者:月18〜19日かつ1日7時間以上 | 25 |
| 被雇用者:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満 | 22 |
| 被雇用者:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満 | 19 |
| 被雇用者:月16〜17日かつ1日7時間以上 | 22 |
| 被雇用者:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満 | 19 |
| 被雇用者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満 | 16 |
| 自宅外自営業主:月20日以上かつ1日7時間以上 | 28 |
| 自宅外自営業主:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満 | 25 |
| 自宅外自営業主:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満 | 22 |
| 自宅外自営業主:月18〜19日かつ1日7時間以上 | 25 |
| 自宅外自営業主:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満 | 22 |
| 自宅外自営業主:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満 | 19 |
| 自宅外自営業主:月16〜17日かつ1日7時間以上 | 22 |
| 自宅外自営業主:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満 | 19 |
| 自宅外自営業主:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満 | 16 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月20日以上かつ1日7時間以上 | 22 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満 | 19 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満 | 16 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月18〜19日かつ1日7時間以上 | 20 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満 | 17 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満 | 14 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月16〜17日かつ1日7時間以上 | 18 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満 | 15 |
| 自宅外自営業の家族専従者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満 | 12 |
| 自宅内自営業主:月20日以上かつ1日7時間以上 | 24 |
| 自宅内自営業主:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満 | 22 |
| 自宅内自営業主:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満 | 19 |
| 自宅内自営業主:月18〜19日かつ1日7時間以上 | 19 |
| 自宅内自営業主:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満 | 17 |
| 自宅内自営業主:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満 | 14 |
| 自宅内自営業主:月16〜17日かつ1日7時間以上 | 14 |
| 自宅内自営業主:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満 | 12 |
| 自宅内自営業主:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満 | 9 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月20日以上かつ1日7時間以上 | 17 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月20日以上かつ1日5時間以上7時間未満 | 15 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月20日以上かつ1日4時間以上5時間未満 | 12 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月18〜19日かつ1日7時間以上 | 15 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月18〜19日かつ1日5時間以上7時間未満 | 13 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月18〜19日かつ1日4時間以上5時間未満 | 10 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月16〜17日かつ1日7時間以上 | 13 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月16〜17日かつ1日5時間以上7時間未満 | 11 |
| 自宅内自営業の家族専従者・内職者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満 | 8 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠・出産 | 25 |
保護者の疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院 | 30 |
| 居宅内で常時病臥 | 28 |
| 身体障害者手帳1〜2級/精神障害者保健福祉手帳1〜2級/療育手帳A | 28 |
| 通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育不能と診断されている | 24 |
| 身体障害者手帳3〜4級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B1 | 24 |
| 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている(上記以外) | 18 |
| 疾病などにより、やや保育困難と診断されている | 15 |
親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院付添(入退院時のみ付き添いは除く) | 25 |
| 要介護5相当(寝たきり)の親族を介護 | 25 |
| 障がい等級①(身1〜2級/精1〜2級/療育A)の親族を介護 | 25 |
| 要介護3〜4相当の親族を介護 | 20 |
| 障がい等級②(身3〜4級/精3級/療育B1)の親族を介護 | 20 |
| 要介護1〜2相当の親族を介護 | 10 |
| 障がい等級③(上記以外の手帳所持)の親族を介護 | 10 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 家屋等の災害 | 30 |
求職活動中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動中 | 5 |
就学(職業訓練)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 通学・職業訓練で週5日以上 | 13 |
| 通学・職業訓練で週4日または通信制 | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 母子・父子家庭、祖父母等養育家庭 | はい | +15 |
| 単身赴任あり | はい | +2 |
| 生活保護世帯 | はい | +5 |
| 児童本人に障がいあり | 1級〜2級・療育手帳A | +10 |
| 3級〜6級・療育手帳B | +8 | |
| 育児休業明け | はい | +5 |
| きょうだい | きょうだい同時利用希望・きょうだい利用中、もしくは多子世帯 | +5 |
| 保育所等を利用中(前年度第1希望・兄弟利用施設への移行希望) | +5 | |
| フルタイム保育士として市内施設に勤務している | はい | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 65歳未満の祖父母が保育に協力できるか | 同居の祖父母が保育協力可能 | -5 |
| 同一敷地に居住する祖父母が保育協力可能 | -4 | |
| 同一中学校区に居住する祖父母が保育協力可能 | -3 | |
| 申込児童以外の在宅児童あり | 同居者が保育している | -2 |
| 別居者が保育している | -1 | |
| 利用申込み時に保育料の滞納 | はい | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点) 保護者2: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点) | 56 | 0 | 56 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点) 保護者2: 被雇用者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満(16点) | 44 | 0 | 44 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点) 保護者2: 求職活動中(5点) | 33 | 0 | 33 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上(28点) 母子・父子家庭、祖父母等養育家庭: はい(+15点) | 28 | +15 | 43 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら赤穂市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は赤穂市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
赤穂市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「被雇用者:月20日以上かつ1日7時間以上」で28点、いちばん低い区分は「被雇用者:月16〜17日かつ1日4時間以上5時間未満」で16点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は45段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業明け」で該当する場合は+5点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「きょうだい同時利用希望・きょうだい利用中、もしくは多子世帯」の場合は+5点、「保育所等を利用中(前年度第1希望・兄弟利用施設への移行希望)」の場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、赤穂市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、赤穂市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 赤穂市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。