荒尾市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

荒尾市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

荒尾市の保活情報|更新日: 2026-09-18

荒尾市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。荒尾市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

荒尾市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は荒尾市の公式資料荒尾市「荒尾市保育利用調整基準」(令和6年10月1日改正)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は300点、加点で大きいのはひとり親世帯(保護者が1人)(+140点)・きょうだい(+100点)・保護者が保育施設で勤務している(+100点)、減点の項目はありません。自分の点数は荒尾市の点数シミュレーターで1分で出せます。

荒尾市の点数のしくみ

荒尾市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の300点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は荒尾市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)100
居宅内外で労働している(月の就労時間が120時間以上160時間未満)90
居宅内外で労働している(月の就労時間が48時間以上120時間未満)80

求職中

区分点数
内定あり:居宅内外労働(月の就労予定時間が160時間以上)100
内定あり:居宅内外労働(月の就労予定時間が120時間以上160時間未満)90
内定あり:居宅内外労働(月の就労予定時間が48時間以上120時間未満)80
内定なし:上記以外の求職中(起業準備などを含む)70

出産前後

区分点数
出産前後の2か月間85

保護者の疾病・障がい

区分点数
入院または自宅療養中のため常時寝たきり100
身体障がい者手帳1〜3級/療育手帳/精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている100
通院、加療のため保育が困難90
身体障がい者手帳4〜6級の交付を受けている90

同居親族の介護・看護

区分点数
入院・通院または自宅療養している親族を月120時間以上、介護・看護をする必要がある90
入院・通院または自宅療養している親族を月48時間以上120時間未満、介護・看護する必要がある80

災害復旧

区分点数
震災などの災害復旧に当たっている150

就学

区分点数
就職に必要な技能取得のために月120時間以上、職業訓練校・専門学校・大学等に就学(通信制を除く)85
就職に必要な技能取得のために月48時間以上120時間未満、職業訓練校・専門学校・大学等に就学(通信制を除く)75

虐待やDVの恐れがある

区分点数
児童相談所等の関係機関による保護の経緯があるなど、社会的養護が必要と認められる150

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯(保護者が1人)はい+140
きょうだい既に兄弟姉妹が利用している施設を希望する(兄弟姉妹が卒園児の場合を除く)+100
新たに兄弟姉妹が同時期に同一の施設の利用を希望している+10
申込児童が生活保護世帯はい+20
申込児童が障がいを有しているはい+10
保護者が保育施設で勤務している幼稚園教諭・保育教諭・保育士・放課後児童クラブ支援員+100
保育施設で勤務する者(保育補助者は除く)+70
保護者が産休・育休を取得しており、復職しはい+20
地域型保育事業実施施設の卒園児が、連携施設以外の施設を希望しはい+50
生計中心者が失業(自己都合の退職を除く)のため求職活動をしているはい+10
里親による養育はい+40

荒尾市の点数データには減点の項目はありません。

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点)
保護者2: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点)
2000200
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点)
保護者2: 居宅内外で労働している(月の就労時間が48時間以上120時間未満)(80点)
1800180
フルタイム+求職中保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点)
保護者2: 内定なし:上記以外の求職中(起業準備などを含む)(70点)
1700170
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点)
ひとり親世帯(保護者が1人): はい(+140点)
100+140240

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら荒尾市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は荒尾市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

荒尾市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)」で100点、いちばん低い区分は「居宅内外で労働している(月の就労時間が48時間以上120時間未満)」で80点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は3段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「保護者が産休・育休を取得しており、復職し」で該当する場合は+20点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだい」の項目があり、「既に兄弟姉妹が利用している施設を希望する(兄弟姉妹が卒園児の場合を除く)」の場合は+100点、「新たに兄弟姉妹が同時期に同一の施設の利用を希望している」の場合は+10点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、荒尾市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、荒尾市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 荒尾市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は荒尾市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。