荒尾市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は荒尾市の公式資料荒尾市「荒尾市保育利用調整基準」(令和6年10月1日改正)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は300点、加点で大きいのはひとり親世帯(保護者が1人)(+140点)・きょうだい(+100点)・保護者が保育施設で勤務している(+100点)、減点の項目はありません。自分の点数は荒尾市の点数シミュレーターで1分で出せます。
荒尾市の点数のしくみ
荒尾市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の300点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は荒尾市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上) | 100 |
| 居宅内外で労働している(月の就労時間が120時間以上160時間未満) | 90 |
| 居宅内外で労働している(月の就労時間が48時間以上120時間未満) | 80 |
求職中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 内定あり:居宅内外労働(月の就労予定時間が160時間以上) | 100 |
| 内定あり:居宅内外労働(月の就労予定時間が120時間以上160時間未満) | 90 |
| 内定あり:居宅内外労働(月の就労予定時間が48時間以上120時間未満) | 80 |
| 内定なし:上記以外の求職中(起業準備などを含む) | 70 |
出産前後
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産前後の2か月間 | 85 |
保護者の疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院または自宅療養中のため常時寝たきり | 100 |
| 身体障がい者手帳1〜3級/療育手帳/精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている | 100 |
| 通院、加療のため保育が困難 | 90 |
| 身体障がい者手帳4〜6級の交付を受けている | 90 |
同居親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院・通院または自宅療養している親族を月120時間以上、介護・看護をする必要がある | 90 |
| 入院・通院または自宅療養している親族を月48時間以上120時間未満、介護・看護する必要がある | 80 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災などの災害復旧に当たっている | 150 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就職に必要な技能取得のために月120時間以上、職業訓練校・専門学校・大学等に就学(通信制を除く) | 85 |
| 就職に必要な技能取得のために月48時間以上120時間未満、職業訓練校・専門学校・大学等に就学(通信制を除く) | 75 |
虐待やDVの恐れがある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童相談所等の関係機関による保護の経緯があるなど、社会的養護が必要と認められる | 150 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯(保護者が1人) | はい | +140 |
| きょうだい | 既に兄弟姉妹が利用している施設を希望する(兄弟姉妹が卒園児の場合を除く) | +100 |
| 新たに兄弟姉妹が同時期に同一の施設の利用を希望している | +10 | |
| 申込児童が生活保護世帯 | はい | +20 |
| 申込児童が障がいを有している | はい | +10 |
| 保護者が保育施設で勤務している | 幼稚園教諭・保育教諭・保育士・放課後児童クラブ支援員 | +100 |
| 保育施設で勤務する者(保育補助者は除く) | +70 | |
| 保護者が産休・育休を取得しており、復職し | はい | +20 |
| 地域型保育事業実施施設の卒園児が、連携施設以外の施設を希望し | はい | +50 |
| 生計中心者が失業(自己都合の退職を除く)のため求職活動をしている | はい | +10 |
| 里親による養育 | はい | +40 |
荒尾市の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点) 保護者2: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点) 保護者2: 居宅内外で労働している(月の就労時間が48時間以上120時間未満)(80点) | 180 | 0 | 180 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点) 保護者2: 内定なし:上記以外の求職中(起業準備などを含む)(70点) | 170 | 0 | 170 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)(100点) ひとり親世帯(保護者が1人): はい(+140点) | 100 | +140 | 240 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら荒尾市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は荒尾市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
荒尾市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅内外で労働している(月の就労時間が160時間以上)」で100点、いちばん低い区分は「居宅内外で労働している(月の就労時間が48時間以上120時間未満)」で80点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は3段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が産休・育休を取得しており、復職し」で該当する場合は+20点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「既に兄弟姉妹が利用している施設を希望する(兄弟姉妹が卒園児の場合を除く)」の場合は+100点、「新たに兄弟姉妹が同時期に同一の施設の利用を希望している」の場合は+10点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、荒尾市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、荒尾市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 荒尾市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。