朝来市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

朝来市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

朝来市の保活情報|更新日: 2026-09-18

朝来市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。朝来市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

朝来市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は朝来市の公式資料朝来市「朝来市こども園等利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は10点、加点で大きいのはひとり親世帯(+16点)・ひとり親世帯(+10点)・虐待やDVのおそれあり(+6点)、減点の項目は2つ。自分の点数は朝来市の点数シミュレーターで1分で出せます。

朝来市の点数のしくみ

朝来市は父母それぞれの基本点数の平均を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は10点)。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は朝来市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労(内定者含む)・就学

区分点数
外勤・自営・就学(通学):月160時間以上10
外勤・自営・就学(通学):月140時間以上160時間未満9
外勤・自営・就学(通学):月120時間以上140時間未満8
外勤・自営・就学(通学):月100時間以上120時間未満7
外勤・自営・就学(通学):月80時間以上100時間未満6
外勤・自営・就学(通学):月60時間以上80時間未満5
外勤・自営・就学(通学):月48時間以上60時間未満4
内職等:月120時間以上6
内職等:月80時間以上120時間未満5
内職等:月48時間以上80時間未満4

妊娠・出産

区分点数
切迫早産等要安静の場合10
産前8週(多胎の場合14週)産後8週の属する月初開始から月末終了までの場合8

疾病・障害

区分点数
病気等により入院もしくは入院見込み10
居宅内療養で常時寝たきり等の状態10
身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1・2級/療育手帳A 所持者10
居宅内療養で精神疾患により保育に著しく支障をきたす7
居宅内療養で常時安静を要する等の状態7
身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B1 所持者6
居宅内療養で週3日程度通院加療を要する等4
身体障害者手帳4〜6級/療育手帳B2 所持者4

看護・介護

区分点数
入院や病状等が重度(寝たきり、重症心身障害児(者)、要介護4以上)の親族の場合9
病状等が中度(要介護3等)の親族の場合7
病状等が軽度(要介護2以下等)の親族の場合5
通院(所)している親族の付添いに常時あたっている場合4

災害

区分点数
震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている10

求職活動等

区分点数
求職または起業の準備のために外出することを常態としている2

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯ひとり親で同居の者がいない+16
ひとり親で同居の者がいる+10
虐待やDVのおそれありはい+6
両親の死亡・離別および行方不明等により、父母がいませんかはい+2
利用を希望する園児が障害を有しているはい+3
保護者が重度の障害で、特に身体的・能力的に養育が困難であると認められはい+3
生活保護世帯はい+1
生計中心者の失業により就労の必要性が高いはい+1
育児(産後)休業により一度退園し、休業明けに同じ園等を再び希望しはい+6
継続して施設を利用しはい+3
希望する同一の保育施設等に兄弟姉妹が入所しているはい+1
転居・転入による入所希望はい+1
父または母が市内認可保育施設に勤務する、または勤務予定の保育士・保育教諭はい+5
産休・育休期間満了後に入所を希望しはい+3
親族等の協力者がいませんかはい+1

減点される項目

項目条件点数
保育料未納者はい-10
利用基準1〜5、7、8に該当しない近隣在住の70歳未満の祖父母ありはい-3

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 外勤・自営・就学(通学):月160時間以上(10点)
保護者2: 外勤・自営・就学(通学):月160時間以上(10点)
10010
フルタイム+短時間勤務保護者1: 外勤・自営・就学(通学):月160時間以上(10点)
保護者2: 外勤・自営・就学(通学):月48時間以上60時間未満(4点)
707
フルタイム+求職中保護者1: 外勤・自営・就学(通学):月160時間以上(10点)
保護者2: 求職または起業の準備のために外出することを常態としている(2点)
606
ひとり親(フルタイム)保護者1: 外勤・自営・就学(通学):月160時間以上(10点)
ひとり親世帯: ひとり親で同居の者がいない(+16点)
10+1626

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら朝来市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は朝来市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

朝来市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・自営・就学(通学):月160時間以上」で10点、いちばん低い区分は「外勤・自営・就学(通学):月48時間以上60時間未満」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は10段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児(産後)休業により一度退園し、休業明けに同じ園等を再び希望し」で該当する場合は+6点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「利用基準1〜5、7、8に該当しない近隣在住の70歳未満の祖父母あり」の項目があり、該当する場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「希望する同一の保育施設等に兄弟姉妹が入所している」の項目があり、該当する場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、朝来市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、朝来市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 朝来市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は朝来市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。