筑後市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は筑後市の公式資料筑後市「令和8年度筑後市保育施設の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(母子・父子家庭)(+20点)・生活保護を受給している世帯(+20点)・子どもを守る地域ネットワーク等で保育が必要と認められている(+20点)、減点の項目は1つ。自分の点数は筑後市の点数シミュレーターで1分で出せます。
筑後市の点数のしくみ
筑後市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は筑後市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の保育を必要とする理由(基準指数)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労 | 10 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に150時間以上の就労 | 9 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に140時間以上の就労 | 8 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に130時間以上の就労 | 7 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に120時間以上の就労 | 6 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に100時間以上の就労 | 5 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に80時間以上の就労 | 4 |
| 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に60時間以上の就労 | 3 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に160時間以上の就労 | 10 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に150時間以上の就労 | 9 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に140時間以上の就労 | 8 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に130時間以上の就労 | 7 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に120時間以上の就労 | 6 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に100時間以上の就労 | 5 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に80時間以上の就労 | 4 |
| 事業主・有給の雇用者(自営業、農業等):1か月に60時間以上の就労 | 3 |
| その他の就労(無給、農業手伝い等):1か月に160時間以上の就労 | 5 |
| その他の就労(無給、農業手伝い等):1か月に120時間以上の就労 | 4 |
| その他の就労(無給、農業手伝い等):1か月に80時間以上の就労 | 3 |
| その他の就労(無給、農業手伝い等):1か月に60時間以上の就労 | 2 |
| 家庭内労働(内職):1か月に120時間以上の内職 | 4 |
| 家庭内労働(内職):1か月に60時間以上の内職 | 2 |
| 求職活動中(雇用予定の証明はない) | 1 |
| 病気等(入院):1か月以上を要する場合 | 10 |
| 病気等(自宅療養):常時安静(ねたきりの状態等) | 10 |
| 病気等(自宅療養):他者の援助(介護)が必要 | 7 |
| 病気等(自宅療養):日常生活は一人で可能(常時保育は困難) | 4 |
| 障がい:1級(身体・精神)、A(療育)、障害年金1級 | 10 |
| 障がい:2級(身体) | 9 |
| 障がい:3級(身体)、B1(療育)、2級(精神)、障害年金2級 | 7 |
| 障がい:4〜6級(身体)、B2(療育)、3級(精神)、障害年金3級 | 6 |
| 障がい:上記以外の状態で保育が困難な場合 | 4 |
| 介護・看護:重度障害者、精神疾患の者等を常時介護・看護 | 10 |
| 介護・看護:上記以外の者の自宅介護・看護を常態 | 4 |
| 就学:日中の外出が常態の場合 | 3 |
| 妊娠・出産:産前2か月〜産後2か月 | 10 |
| その他:上記のほか明らかに保育できないと判断されるもの | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯(母子・父子家庭) | はい | +20 |
| ひとり親状態にあるとみなされる世帯(単身赴任等で別居状態) | +5 | |
| 生活保護を受給している世帯 | はい | +20 |
| 子どもを守る地域ネットワーク等で保育が必要と認められている | はい | +20 |
| 保護者が保育・教育施設または学童保育所で働いている | 市内施設の保育士等である | +20 |
| 市外施設の保育士等である | +2 | |
| 市内施設で働く職員(保育士等を除く) | +2 | |
| 兄弟姉妹が既に入所している園の希望 | 兄弟姉妹が既に入所している園を希望する | +7 |
| 兄弟姉妹が既に入所している園の連携施設を希望する | +3 | |
| 兄弟姉妹や多胎児が同時に入所の希望 | はい | +3 |
| 申込児童は今どこかの施設に通っている | 保育所・認定こども園等の在園児で、入所中の園以外への転園を希望する | +5 |
| 地域型保育施設の卒園児で、連携施設以外への入所を希望する | +5 | |
| 届出保育施設(認可外)に常時通っている | +3 | |
| 申込児童に障がいあり | 身体1・2級、精神1級、療育A、特別児童扶養手当1級 | +5 |
| 身体3級、精神2級、療育B1、特別児童扶養手当2級 | +3 | |
| 身体4〜6級、精神3級、療育B2 | +2 | |
| 育児休業の状況にあてはまるものはあり | 産後休業・育児休業明けである | +2 |
| 中学生までの兄弟姉妹が3人以上同居している | はい | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 育児休業の状況にあてはまるものはあり | 申込児童の弟妹出産により母が育児休業中である | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労(10点) 保護者2: 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労(10点) 保護者2: 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に60時間以上の就労(3点) | 13 | 0 | 13 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労(10点) 保護者2: 求職活動中(雇用予定の証明はない)(1点) | 11 | 0 | 11 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労(10点) ひとり親世帯(母子・父子家庭): ひとり親状態にあるとみなされる世帯(単身赴任等で別居状態)(+5点) | 10 | +5 | 15 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら筑後市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は筑後市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
筑後市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に160時間以上の就労」で10点、いちばん低い区分は「家庭外労働(自営業・農業等を除く):1か月に60時間以上の就労」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は37段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業の状況にあてはまるものはあり」で「産後休業・育児休業明けである」の場合は+2点、「申込児童の弟妹出産により母が育児休業中である」の場合は-3点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が既に入所している園の希望」の項目があり、「兄弟姉妹が既に入所している園を希望する」の場合は+7点、「兄弟姉妹が既に入所している園の連携施設を希望する」の場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、筑後市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、筑後市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 筑後市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。