伊達市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

伊達市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

伊達市の保活情報|更新日: 2026-09-18

伊達市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。伊達市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

伊達市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊達市の公式資料伊達市「伊達市保育所等の利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのはひとり親世帯(+180点)・ひとり親世帯(+150点)・地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)の卒園児(+100点)、減点の項目は2つ。自分の点数は伊達市の点数シミュレーターで1分で出せます。

伊達市の点数のしくみ

伊達市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊達市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
月実働160時間以上就労している100
月実働140時間以上160時間未満就労している90
月実働120時間以上140時間未満就労している80
月実働100時間以上120時間未満就労している70
月実働64時間以上100時間未満就労している60

妊娠・出産

区分点数
母が出産または出産予定日の前後2か月の期間にあり、出産の休養を要する80

保護者の疾病・障がい等

区分点数
入院、または入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能100
身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Aの交付を受けていて保育が困難100
身体障害者手帳3級、精神障害保健福祉手帳3級、療育手帳B・Cの交付を受けていて保育が困難80
通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難70
身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難60
疾病により保育に支障がある50

同居親族等の看護・介護

区分点数
常時看護(介護)が必要で、月160時間以上の保育が困難(1日8時間以上かつ月20日以上完全看護が必要)100
入院・通院・通所の付添いのため、月100時間以上の保育が困難(1日5時間以上かつ月20日以上付添が必要)70
入院・通院・通所の付添いのため、月64時間以上の保育が困難(1日4時間以上で月12日以上付添が必要)50

災害復旧

区分点数
震災・風水害・火災その他の災害により自宅の復旧にあたっている100

求職活動

区分点数
求職中(就労先未定)20

就学

区分点数
職業訓練校・専門学校・大学等に月120時間以上就学している80
職業訓練校・専門学校・大学等に月64時間以上就学している50

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯ひとり親世帯であって、かつ求職中+180
ひとり親世帯+150
育児休業後、復職時(4月2日以降)に利用を希望しはい+20
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められはい+30
生活中心者の失業はい+20
児童本人が精神または身体に障がいを有しているはい+10
児童の日常生活において環境不良と認められはい+10
父母のうちいずれかが単身赴任しているはい+10
きょうだい既にきょうだいが利用中の保育施設等を希望する+30
きょうだいが同時に申込みをする+10
地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)の卒園児はい+100
前年度に入所申し込みをしたが、いまだ待機しているはい+50

減点される項目

項目条件点数
児童と同居の祖父母が65歳未満であり、保育を必要とする事由がないかはい-5
きょうだい特定教育・保育施設に通所していない、または申込みをしない未就学の児童がいる-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点)
保護者2: 月実働160時間以上就労している(100点)
2000200
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点)
保護者2: 月実働64時間以上100時間未満就労している(60点)
1600160
フルタイム+求職中保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点)
保護者2: 求職中(就労先未定)(20点)
1200120
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点)
ひとり親世帯: ひとり親世帯であって、かつ求職中(+180点)
100+180280

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊達市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊達市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

伊達市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月実働160時間以上就労している」で100点、いちばん低い区分は「月実働64時間以上100時間未満就労している」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業後、復職時(4月2日以降)に利用を希望し」で該当する場合は+20点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「児童と同居の祖父母が65歳未満であり、保育を必要とする事由がないか」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだい」の項目があり、「既にきょうだいが利用中の保育施設等を希望する」の場合は+30点、「きょうだいが同時に申込みをする」の場合は+10点、「特定教育・保育施設に通所していない、または申込みをしない未就学の児童がいる」の場合は-10点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊達市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、伊達市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 伊達市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は伊達市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。