伊達市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊達市の公式資料伊達市「伊達市保育所等の利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのはひとり親世帯(+180点)・ひとり親世帯(+150点)・地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)の卒園児(+100点)、減点の項目は2つ。自分の点数は伊達市の点数シミュレーターで1分で出せます。
伊達市の点数のしくみ
伊達市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊達市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月実働160時間以上就労している | 100 |
| 月実働140時間以上160時間未満就労している | 90 |
| 月実働120時間以上140時間未満就労している | 80 |
| 月実働100時間以上120時間未満就労している | 70 |
| 月実働64時間以上100時間未満就労している | 60 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 母が出産または出産予定日の前後2か月の期間にあり、出産の休養を要する | 80 |
保護者の疾病・障がい等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院、または入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能 | 100 |
| 身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Aの交付を受けていて保育が困難 | 100 |
| 身体障害者手帳3級、精神障害保健福祉手帳3級、療育手帳B・Cの交付を受けていて保育が困難 | 80 |
| 通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難 | 70 |
| 身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難 | 60 |
| 疾病により保育に支障がある | 50 |
同居親族等の看護・介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常時看護(介護)が必要で、月160時間以上の保育が困難(1日8時間以上かつ月20日以上完全看護が必要) | 100 |
| 入院・通院・通所の付添いのため、月100時間以上の保育が困難(1日5時間以上かつ月20日以上付添が必要) | 70 |
| 入院・通院・通所の付添いのため、月64時間以上の保育が困難(1日4時間以上で月12日以上付添が必要) | 50 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災・風水害・火災その他の災害により自宅の復旧にあたっている | 100 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中(就労先未定) | 20 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 職業訓練校・専門学校・大学等に月120時間以上就学している | 80 |
| 職業訓練校・専門学校・大学等に月64時間以上就学している | 50 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯であって、かつ求職中 | +180 |
| ひとり親世帯 | +150 | |
| 育児休業後、復職時(4月2日以降)に利用を希望し | はい | +20 |
| 生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められ | はい | +30 |
| 生活中心者の失業 | はい | +20 |
| 児童本人が精神または身体に障がいを有している | はい | +10 |
| 児童の日常生活において環境不良と認められ | はい | +10 |
| 父母のうちいずれかが単身赴任している | はい | +10 |
| きょうだい | 既にきょうだいが利用中の保育施設等を希望する | +30 |
| きょうだいが同時に申込みをする | +10 | |
| 地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)の卒園児 | はい | +100 |
| 前年度に入所申し込みをしたが、いまだ待機している | はい | +50 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 児童と同居の祖父母が65歳未満であり、保育を必要とする事由がないか | はい | -5 |
| きょうだい | 特定教育・保育施設に通所していない、または申込みをしない未就学の児童がいる | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点) 保護者2: 月実働160時間以上就労している(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点) 保護者2: 月実働64時間以上100時間未満就労している(60点) | 160 | 0 | 160 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点) 保護者2: 求職中(就労先未定)(20点) | 120 | 0 | 120 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月実働160時間以上就労している(100点) ひとり親世帯: ひとり親世帯であって、かつ求職中(+180点) | 100 | +180 | 280 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊達市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊達市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
伊達市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月実働160時間以上就労している」で100点、いちばん低い区分は「月実働64時間以上100時間未満就労している」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業後、復職時(4月2日以降)に利用を希望し」で該当する場合は+20点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「児童と同居の祖父母が65歳未満であり、保育を必要とする事由がないか」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「既にきょうだいが利用中の保育施設等を希望する」の場合は+30点、「きょうだいが同時に申込みをする」の場合は+10点、「特定教育・保育施設に通所していない、または申込みをしない未就学の児童がいる」の場合は-10点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊達市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、伊達市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 伊達市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。