恵那市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

恵那市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

恵那市の保活情報|更新日: 2026-09-18

恵那市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。恵那市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

恵那市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は恵那市の公式資料恵那市「令和9年度 恵那市こども園・保育園入園案内」内「入園選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは育児休業中で在園児の継続保育が必要(+10点)・ひとり親世帯(母子家庭・父子家庭)(+5点)・きょうだいが同時入園を希望、または希望する園に在園している(+4点)、減点の項目は1つ。自分の点数は恵那市の点数シミュレーターで1分で出せます。

恵那市の点数のしくみ

恵那市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は恵那市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労している

区分点数
居宅外労働・月140時間以上10
居宅外労働・月120時間以上9
居宅外労働・月100時間以上8
居宅外労働・月80時間以上7
居宅外労働・月48時間以上6
居宅内労働・月140時間以上9
居宅内労働・月100時間以上7
居宅内労働・月48時間以上5

妊娠・出産

区分点数
出産前2か月・出産後2か月にかかる期間に入園10

疾病

区分点数
おおむね1か月以上の入院による療養10
常時臥床(おおむね1か月以上の加療)10
精神疾患(おおむね1か月以上の加療)8
一般療養(比較的軽症だが定期的な通院)6

心身障がい

区分点数
身体1・2級 / 精神1・2級 / 療育A10
身体3・4級 / 精神3級 / 療育B17
身体5・6級 / 療育B24

介護・看護

区分点数
常時介護(重度障がい者・常時病臥・精神的疾患等)10
在宅の介護・看護(上記以外)7

災害復旧

区分点数
火災・風水害等の災害復旧のため保育にあたれない10

求職活動・起業準備

区分点数
求職活動・起業準備中(ひとり親家庭)6
求職活動・起業準備中(一般家庭)4

就学・職業訓練

区分点数
就学・職業訓練が月140時間以上9
就学・職業訓練が月100時間以上7
就学・職業訓練が月48時間以上5

その他(虐待・父母不在)

区分点数
虐待またはDVのおそれがあると認める場合10
父母の死亡・離婚・未婚・単身赴任等で不在10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯(母子家庭・父子家庭)はい+5
生活保護を受けている世帯はい+3
生計の中心者が失業等で就労の必要性が高いはい+3
児童または同一世帯の他の児童に障がいありはい+1
きょうだいが同時入園を希望、または希望する園に在園しているはい+4
育児休業中で在園児の継続保育が必要はい+10
育児休業等の理由で退園した園への再入園を希望しはい+3
小規模保育所や託児所の卒園児はい+3
保護者が恵那市内で保育教諭・保育士として就労(予定を含む)しているはい+4

減点される項目

項目条件点数
正当な理由なく保育料の滞納はい-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外労働・月140時間以上(10点)
保護者2: 居宅外労働・月140時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外労働・月140時間以上(10点)
保護者2: 居宅内労働・月48時間以上(5点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外労働・月140時間以上(10点)
保護者2: 求職活動・起業準備中(一般家庭)(4点)
14014
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅外労働・月140時間以上(10点)
ひとり親世帯(母子家庭・父子家庭): はい(+5点)
10+515

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら恵那市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は恵那市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

恵那市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働・月140時間以上」で10点、いちばん低い区分は「居宅内労働・月48時間以上」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は8段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業中で在園児の継続保育が必要」で該当する場合は+10点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが同時入園を希望、または希望する園に在園している」の項目があり、該当する場合は+4点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、恵那市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、恵那市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 恵那市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は恵那市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。