笛吹市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

笛吹市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

笛吹市の保活情報|更新日: 2026-09-18

笛吹市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。笛吹市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

笛吹市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は笛吹市の公式資料笛吹市「【笛吹市】一斉入所(一次募集)の利用調整方法」(令和9年度)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのは既にきょうだいが通っている施設を第1希望とし(+120点)・ひとり親家庭(+110点)・ひとり親家庭(+100点)、減点の項目は2つ。自分の点数は笛吹市の点数シミュレーターで1分で出せます。

笛吹市の点数のしくみ

笛吹市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は笛吹市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

労働(家庭外・家庭内・農業)

区分点数
家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)100
家庭外労働:1日8時間以上かつ月15日以上(月120時間以上)95
家庭外労働:1日6時間以上かつ月20日以上(月120時間以上)95
家庭外労働:1日8時間以上かつ月12日以上(月96時間以上)90
家庭外労働:1日6時間以上かつ月15日以上(月90時間以上)85
家庭外労働:1日4時間以上かつ月20日以上(月80時間以上)80
家庭外労働:1日6時間以上かつ月12日以上(月72時間以上)75
家庭外労働:1日4時間以上かつ月15日以上(月60時間以上)70
家庭外労働:1日4時間以上かつ月12日以上(月48時間以上)65
家庭内労働(経営者):1日8時間以上かつ月20日以上95
家庭内労働(経営者):1日8時間以上かつ月15日以上90
家庭内労働(経営者):1日6時間以上かつ月20日以上90
家庭内労働(経営者):1日8時間以上かつ月12日以上85
家庭内労働(経営者):1日6時間以上かつ月15日以上80
家庭内労働(経営者):1日4時間以上かつ月20日以上75
家庭内労働(経営者):1日6時間以上かつ月12日以上70
家庭内労働(経営者):1日4時間以上かつ月15日以上65
家庭内労働(経営者):1日4時間以上かつ月12日以上60
家庭内労働(従業員):1日8時間以上かつ月20日以上90
家庭内労働(従業員):1日8時間以上かつ月15日以上85
家庭内労働(従業員):1日6時間以上かつ月20日以上85
家庭内労働(従業員):1日8時間以上かつ月12日以上80
家庭内労働(従業員):1日6時間以上かつ月15日以上75
家庭内労働(従業員):1日4時間以上かつ月20日以上70
家庭内労働(従業員):1日6時間以上かつ月12日以上65
家庭内労働(従業員):1日4時間以上かつ月15日以上60
家庭内労働(従業員):1日4時間以上かつ月12日以上55
農業:1日8時間以上かつ月20日以上85
農業:1日8時間以上かつ月15日以上80
農業:1日6時間以上かつ月20日以上80
農業:1日8時間以上かつ月12日以上75
農業:1日6時間以上かつ月15日以上70
農業:1日4時間以上かつ月20日以上65
農業:1日6時間以上かつ月12日以上60
農業:1日4時間以上かつ月15日以上55
農業:1日4時間以上かつ月12日以上50

出産

区分点数
産前2か月・出産(予定)月1か月・産後3か月の計6か月の期間にある母80

入院・自宅療養・通院

区分点数
疾病等により、長期に渡り入院している100
医師から長期加療(安静)を要すると診断された80
医師の診断により長期に渡り、週3日以上定期的に通院を要する80

在宅看護・入院付添

区分点数
同居家族の長期在宅療養等で看護、介護にあたっている80
長期に渡り、同居家族の入院付き添いにあたっている65

求職活動等

区分点数
求職または起業準備のため外出することを常態としている0

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親家庭親子のみの世帯+110
祖父母等と同居+100
父母いずれかが単身赴任しているはい+100
既にきょうだいが通っている施設を第1希望としはい+120
里親制度利用世帯はい+100
保護者が笛吹市内の保育所等で保育士・幼稚園教諭・保育教諭として勤務しているはい+30
生活保護を受給しているはい+15

減点される項目

項目条件点数
求職中で入所しないきょうだいありはい-15
きょうだいの過去の保育料(主食費・副食費を含む)に2か月以上の滞納正当な理由には該当しないが、毎月分割納付を行っている-100

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)(100点)
保護者2: 家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)(100点)
2000200
フルタイム+短時間勤務保護者1: 家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)(100点)
保護者2: 家庭外労働:1日4時間以上かつ月12日以上(月48時間以上)(65点)
1650165
フルタイム+求職中保護者1: 家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)(100点)
保護者2: 求職または起業準備のため外出することを常態としている(0点)
1000100
ひとり親(フルタイム)保護者1: 家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)(100点)
ひとり親家庭: 親子のみの世帯(+110点)
100+110210

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら笛吹市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は笛吹市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

笛吹市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「家庭外労働:1日8時間以上かつ月20日以上(月160時間以上)」で100点、いちばん低い区分は「家庭外労働:1日4時間以上かつ月12日以上(月48時間以上)」で65点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は36段階)。

上の子が在園していると有利になりますか?

「既にきょうだいが通っている施設を第1希望とし」の項目があり、該当する場合は+120点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、笛吹市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、笛吹市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 笛吹市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

笛吹市の入園点数をチェック

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は笛吹市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。