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富津市の保育園入所|調整点数(加点・減点)の一覧と注意点
加点・調整

富津市の保育園入所|調整点数(加点・減点)の一覧と注意点

富津市の保活情報|更新日: 2026-07-24

千葉県富津市の保育所利用調整で用いられる調整点数(加点・減点)を一覧で解説。保育士加点、ひとり親、きょうだい、地域型保育卒園、同居親族の減点、保育料滞納など、富津市保育所等利用調整基準に基づく項目をまとめています。

富津市の調整点数とは

富津市では、保育所等利用基準による点数(父母それぞれの点数の合算)に加えて、世帯の個別事情に応じた「調整点数」を加減算します。利用基準による点数と調整点数を合算し、点数の高い世帯から順に入所が決定されます。

主な加点項目

  • ひとり親世帯:+13点
  • 保育士等の資格を持ち市内の認可保育所等で就労又は就労内定:+18点
  • 生活保護世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯:+3点
  • 生計中心者の解雇・倒産により生計維持のため就労を要する:+3点
  • 産後休暇又は育児休業が終了し、復帰する場合:+3点
  • 地域型保育事業による保育を受けていた場合:+3点
  • 既に兄弟姉妹が入所しており、同一保育所に入所を希望:+2点
  • 兄弟姉妹2人以上で同時に利用申込(転園を除く):+1点
  • 保護者が単身赴任:+1点

主な減点項目

  • 65歳未満の同居の親族その他の者が保育できる場合:-2点
  • 65歳未満の近居の親族その他の者が保育できる場合(同字又は自動車で概ね10分の範囲):-1点
  • 就労内定のうち、就労開始時期が未定の場合:-1点
  • 兄弟姉妹に入所申込みのない未就学児がいる場合:-1点
  • 正当な理由がなく保育料又は副食費を滞納している場合:-2点

注意点

虐待・DVに該当する場合は、父母それぞれの点数とせず、世帯の状況として判断されます(48〜50点)。保育料の滞納減点は、り災等やむを得ない事由による場合や滞納返済が進んでいる場合等は対象外です。正確な点数は必ず富津市の公式情報をご確認ください。

出典:富津市保育所等利用調整基準(令和3年1月改正)。加減点の適用可否や最新の点数は、必ず富津市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-07-24時点のものです。最新情報は富津市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。