富津市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は富津市の公式資料「富津市 保育所等利用基準・利用調整基準/令和3年1月改正」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは虐待・DVに関する状況(+50点)・虐待・DVに関する状況(+49点)・虐待・DVに関する状況(+48点)、減点の項目は4つ。自分の点数は富津市の点数シミュレーターで1分で出せます。
富津市の点数のしくみ
富津市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は富津市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労:月の就労時間が160時間以上 | 10 |
| 就労:月の就労時間が120時間以上160時間未満 | 9 |
| 就労:月の就労時間が80時間以上120時間未満 | 8 |
| 就労:月の就労時間が48時間以上80時間未満 | 7 |
| 疾病・障害(入院):おおむね3月以上の入院 | 10 |
| 疾病・障害(居宅療養):常時寝たきり(おおむね3月以上寝たきり) | 10 |
| 疾病・障害(居宅療養・一般):医師がおおむね1月以上の加療(安静)を要すると診断 | 7 |
| 疾病・障害(居宅療養・一般):上記以外で保育が困難であると認められる場合 | 6 |
| 障害:身体障害者手帳4級以上/精神手帳2級以上/療育手帳Aの2以上 | 10 |
| 障害:身体障害者手帳4級未満/精神手帳2級未満/療育手帳Aの2未満 | 8 |
| 介護・看護(居宅外):おおむね3月以上入院している親族の入院付添 | 10 |
| 介護・看護(居宅内):寝たきり又は心身障害である親族の常時介護等 | 10 |
| 介護・看護(居宅内):その他の病人等の介護等 | 5 |
| 災害復旧:震災・火災・風水害等による災害の復旧にあたる場合 | 10 |
| 求職活動等:求職又は開業予定のため日中外出を常態としている | 5 |
| 就学・職業訓練:月の就学時間が160時間以上 | 10 |
| 就学・職業訓練:月の就学時間が120時間以上160時間未満 | 9 |
| 就学・職業訓練:月の就学時間が80時間以上120時間未満 | 8 |
| 育児休業:取得期間が1年以内の場合 | 10 |
| 育児休業:取得期間が1年を超え、上の子が当該年度4月初日で3歳以上 | 9 |
| 育児休業:取得期間が1年を超え、上の子が当該年度4月初日で3歳未満 | 8 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯 | +13 |
| 保護者が保育士等として市内施設で就労している | 保育士等の資格を持ち市内の認可保育所等で就労又は就労内定している | +18 |
| 生活保護世帯で就労により自立が見込まれ | 生活保護世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯 | +3 |
| 生計中心者が解雇・倒産で就労を要し | 生計中心者の解雇・倒産により生計維持のため就労を要する | +3 |
| 産後休暇又は育児休業が終了し復帰し | 産後休暇又は育児休業が終了し、復帰する場合 | +3 |
| 地域型保育事業による保育を受けていましたか | 地域型保育事業による保育を受けていた場合 | +3 |
| 兄弟姉妹の入所・申込に関する状況 | 既に兄弟姉妹が入所しており、同一保育所に入所を希望する | +2 |
| 兄弟姉妹2人以上で同時に利用申込(転園を除く)をしている | +1 | |
| 保護者が単身赴任をしている | 保護者が単身赴任の場合 | +1 |
| 虐待・DVに関する状況 | 過去に虐待や児童相談所等による保護の経緯があるなど、児童の心身に危険が及ぶ可能性が高く、社会的養護が必要な場合 | +50 |
| 保護者が児童を養育する能力が著しく欠如していると認められる場合 | +49 | |
| 保護者が、配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められる場合 | +48 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 65歳未満の親族等が保育できる状況 | 65歳未満の同居の親族その他の者が保育できる場合 | -2 |
| 65歳未満の近居の親族その他の者が保育できる場合(同字又は自動車で概ね10分の範囲) | -1 | |
| 就労内定で就労開始時期が未定 | 就労内定のうち、就労開始時期が未定の場合 | -1 |
| 入所申込みのない未就学の兄弟姉妹あり | 兄弟姉妹に保育所その他保育施設への入所申込みのない未就学児がいる場合 | -1 |
| 保育料又は副食費の滞納 | 正当な理由がなく、納付期限経過分の保育料又は副食費を滞納している場合 | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労:月の就労時間が160時間以上(10点) 保護者2: 就労:月の就労時間が160時間以上(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労:月の就労時間が160時間以上(10点) 保護者2: 就労:月の就労時間が48時間以上80時間未満(7点) | 17 | 0 | 17 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労:月の就労時間が160時間以上(10点) 保護者2: 求職活動等:求職又は開業予定のため日中外出を常態としている(5点) | 15 | 0 | 15 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 就労:月の就労時間が160時間以上(10点) ひとり親世帯: ひとり親世帯(+13点) | 10 | +13 | 23 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら富津市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は富津市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
富津市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労:月の就労時間が160時間以上」で10点、いちばん低い区分は「就労:月の就労時間が48時間以上80時間未満」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は21段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産後休暇又は育児休業が終了し復帰し」で「産後休暇又は育児休業が終了し、復帰する場合」の場合は+3点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の入所・申込に関する状況」の項目があり、「既に兄弟姉妹が入所しており、同一保育所に入所を希望する」の場合は+2点、「兄弟姉妹2人以上で同時に利用申込(転園を除く)をしている」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、富津市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、富津市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 富津市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。