函館市で減点される2つのケース
函館市の利用調整基準には、加算だけでなく減点項目もあります。知らないと想定より低い点数になってしまうため注意が必要です。
減点1:65歳未満の同居親族がいる場合(-1点)
保育できる65歳未満の親族(祖父母など)が同居している場合、-1点が適用されます。「その親族が保育できる状態にある」場合が対象です。
減点2:同居親族が他の子どもを保育している場合(-1点)
65歳未満の同居親族や保護者が、入園希望の子ども以外の子どもを保育している場合にも-1点です。
両方該当すると-2点
上記2つは重複するため、両方に該当すると合計-2点になります。
注意
年齢は保育所等の利用希望日時点で判定されます。親族が65歳以上であれば減点の対象外です。
対策
- 同居親族が就労中や療養中の場合は、その証明書類を提出することで減点が回避できる可能性があります
- 同居親族の年齢や就労状況を事前に確認し、子どもサービス課に相談しましょう