函館市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

函館市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

函館市の保活情報|更新日: 2026-04-05

函館市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。函館市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

函館市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は函館市の公式資料「函館市保育所・認定こども園(保育機能部分)利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+13点)・保護者が保育所等で保育士として働いている(+10点)・きょうだいが同じ保育所等の利用(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は函館市の点数シミュレーターで1分で出せます。

函館市の点数のしくみ

函館市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は函館市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

居宅外で働いている

区分点数
居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)10
居宅外・月20日以上・月120時間以上(週5日・週30時間以上)9
居宅外・月20日以上・月80時間以上(週5日・週20時間以上)8
居宅外・月16〜20日未満・月128時間以上(週4日・週32時間以上)7
居宅外・月16〜20日未満・月96時間以上(週4日・週24時間以上)6
居宅外・月16〜20日未満・月64時間以上(週4日・週16時間以上)5
居宅外・月16日未満・月64時間以上4

居宅内で働いている(内職含む)

区分点数
居宅内・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)9
居宅内・月20日以上・月120時間以上(週5日・週30時間以上)8
居宅内・月20日以上・月80時間以上(週5日・週20時間以上)7
居宅内・月16〜20日未満・月128時間以上(週4日・週32時間以上)6
居宅内・月16〜20日未満・月96時間以上(週4日・週24時間以上)5
居宅内・月16〜20日未満・月64時間以上(週4日・週16時間以上)4
居宅内・月16日未満・月64時間以上3

妊娠・出産

区分点数
妊娠・出産(産前産後各8週)7

病気・けがで療養中

区分点数
入院中10
常時臥床または精神性疾患10
月複数回の通院が必要7
その他の自宅療養5

障がいがある

区分点数
身体1〜3級(聴覚1〜6級)/ 精神1・2級 / 療育A10
身体4・5級 / 精神3級 / 療育B7
身体6・7級5

自宅で家族を介護・看護している

区分点数
自宅で常時介護・看護 月160時間以上10
自宅で常時介護・看護 月120時間以上9
自宅で常時介護・看護 月80時間以上8
自宅で常時介護・看護 月128時間以上(週4日)7
自宅で常時介護・看護 月96時間以上(週4日)6
自宅で常時介護・看護 月64時間以上(週4日)5

施設等で家族を介護・看護している

区分点数
施設等で常時介護・看護 月160時間以上9
施設等で常時介護・看護 月120時間以上8
施設等で常時介護・看護 月80時間以上7
施設等で常時介護・看護 月128時間以上(週4日)6
施設等で常時介護・看護 月96時間以上(週4日)5
施設等で常時介護・看護 月64時間以上(週4日)4

災害復旧にあたっている

区分点数
災害復旧にあたっている10

仕事を探している

区分点数
求職活動中(起業準備含む)3

学校・職業訓練に通っている

区分点数
月120時間以上9
月64時間以上5

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親家庭はい+13
産休・育休明けで復職しはい+4
きょうだいが同じ保育所等の利用はい+5
きょうだい複数人で同時に入所を希望しはい+1
入園を希望するお子さまに障がいありはい+3
保護者が保育所等で保育士として働いているはい+10
生活保護世帯で就労による自立支援につながりはい+1
生計中心者(父母)が失業し、就労の必要性が高いはい+1
保護者の一方が長期入院・単身赴任等で長期不在はい+1
待機期間が6か月以上はい+1

減点される項目

項目条件点数
65歳未満の保育できる親族が同居しているはい-1
65歳未満の同居親族や保護者が、対象児以外の子どもを保育しているはい-1

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)(10点)
保護者2: 居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)(10点)
保護者2: 居宅外・月16日未満・月64時間以上(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)(10点)
保護者2: 求職活動中(起業準備含む)(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)(10点)
ひとり親家庭: はい(+13点)
10+1323

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら函館市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は函館市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

函館市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外・月20日以上・月160時間以上(週5日・週40時間以上)」で10点、いちばん低い区分は「居宅外・月16日未満・月64時間以上」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産休・育休明けで復職し」で該当する場合は+4点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが同じ保育所等の利用」の項目があり、該当する場合は+5点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、函館市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、函館市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 函館市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-05時点のものです。最新情報は函館市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。