広川町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

広川町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

広川町の保活情報|更新日: 2026-09-18

広川町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。広川町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

広川町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は広川町の公式資料広川町「別表(第11条関係)基本指数表・調整指数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのは世帯の状況であてはまるもの(+150点)・入所を希望する月(+120点)・入所を希望する月(+110点)、減点の項目は2つ。自分の点数は広川町の点数シミュレーターで1分で出せます。

広川町の点数のしくみ

広川町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は広川町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

労働

区分点数
月160時間以上100
月140時間以上160時間未満90
月120時間以上140時間未満80
月90時間以上120時間未満70
月60時間以上90時間未満60
労働内定50

出産

区分点数
妊娠・出産80

保護者の疾病・障がい

区分点数
疾病:入院又は、入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合100
障がい:身体障害者手帳1〜2級、及び精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Aの交付を受けていて保育が困難な場合100
障がい:身体障害者手帳3級、及び精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B、Cの交付を受けていて保育が困難な場合80
疾病:通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合70
障がい:身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合60
疾病:疾病により保育に支障がある場合50

介護・看護

区分点数
常時介護(看護)が必要であり、20日以上・週40時間以上の保育が困難である90
入院、通院、通所の付添いのため、月120時間以上の保育が困難である場合(1日5時間以上の付添いが必要な場合)70
入院、通院、通所の付添いのため、月60時間以上の保育が困難である場合(1日4時間以上で月15日以上付添いが必要な場合)60

災害

区分点数
災害(火災・風水害等)による復旧に当たっており、保育が困難な場合200

求職

区分点数
求職活動のため外出を必要とする場合30

就学

区分点数
職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合80
職業訓練校、専門学校、大学等に月60時間以上就学している場合60

虐待・DV

区分点数
虐待・DVのおそれがある場合200

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
世帯の状況であてはまるものひとり親世帯又は父母不存在の世帯+150
里親家庭の場合+50
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められる世帯+10
保護者の一方が不在(単身赴任、海外勤務等)の世帯はい+20
生活中心者の失業の世帯はい+20
保護者の就労状況であてはまるもの町内の特定教育・保育施設等で保育士、幼稚園教諭、保育教諭、看護師又は准看護師として就労している(内定含む)+50
町内の放課後児童クラブの指導員として就労している(内定含む)+10
日常生活において、医療的ケアが不可欠である児童はい+20
既に兄弟姉妹が保育施設の利用はい+40
兄弟姉妹が同時に申込みをしはい+20
育児休業明けの復職時に申込みはい+40
申込み児童が第3子以降の児童はい+20
入所を希望する月各年度4月から入所+120
各年度5月から入所+110
各年度6月から入所+100
各年度7月から入所+90
各年度8月から入所+80
各年度9月から入所+70
各年度10月から入所+60
各年度11月から入所+50
各年度12月から入所+40
各年度1月から入所+30
各年度2月から入所+20
各年度3月から入所+10

減点される項目

項目条件点数
保護者の就労状況であてはまるもの雇用主が親族である-10
申込児童以外に申込みのない未就学児童(兄弟)ありはい-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月160時間以上(100点)
保護者2: 月160時間以上(100点)
2000200
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月160時間以上(100点)
保護者2: 月60時間以上90時間未満(60点)
1600160
フルタイム+求職中保護者1: 月160時間以上(100点)
保護者2: 求職活動のため外出を必要とする場合(30点)
1300130

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら広川町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は広川町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

広川町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上」で100点、いちばん低い区分は「月60時間以上90時間未満」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は6段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業明けの復職時に申込み」で該当する場合は+40点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「既に兄弟姉妹が保育施設の利用」の項目があり、該当する場合は+40点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、広川町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、広川町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 広川町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は広川町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。