広川町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は広川町の公式資料広川町「別表(第11条関係)基本指数表・調整指数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのは世帯の状況であてはまるもの(+150点)・入所を希望する月(+120点)・入所を希望する月(+110点)、減点の項目は2つ。自分の点数は広川町の点数シミュレーターで1分で出せます。
広川町の点数のしくみ
広川町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は広川町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
労働
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月160時間以上 | 100 |
| 月140時間以上160時間未満 | 90 |
| 月120時間以上140時間未満 | 80 |
| 月90時間以上120時間未満 | 70 |
| 月60時間以上90時間未満 | 60 |
| 労働内定 | 50 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠・出産 | 80 |
保護者の疾病・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 疾病:入院又は、入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合 | 100 |
| 障がい:身体障害者手帳1〜2級、及び精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳Aの交付を受けていて保育が困難な場合 | 100 |
| 障がい:身体障害者手帳3級、及び精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B、Cの交付を受けていて保育が困難な場合 | 80 |
| 疾病:通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合 | 70 |
| 障がい:身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | 60 |
| 疾病:疾病により保育に支障がある場合 | 50 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常時介護(看護)が必要であり、20日以上・週40時間以上の保育が困難である | 90 |
| 入院、通院、通所の付添いのため、月120時間以上の保育が困難である場合(1日5時間以上の付添いが必要な場合) | 70 |
| 入院、通院、通所の付添いのため、月60時間以上の保育が困難である場合(1日4時間以上で月15日以上付添いが必要な場合) | 60 |
災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害(火災・風水害等)による復旧に当たっており、保育が困難な場合 | 200 |
求職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動のため外出を必要とする場合 | 30 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合 | 80 |
| 職業訓練校、専門学校、大学等に月60時間以上就学している場合 | 60 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待・DVのおそれがある場合 | 200 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯の状況であてはまるもの | ひとり親世帯又は父母不存在の世帯 | +150 |
| 里親家庭の場合 | +50 | |
| 生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められる世帯 | +10 | |
| 保護者の一方が不在(単身赴任、海外勤務等)の世帯 | はい | +20 |
| 生活中心者の失業の世帯 | はい | +20 |
| 保護者の就労状況であてはまるもの | 町内の特定教育・保育施設等で保育士、幼稚園教諭、保育教諭、看護師又は准看護師として就労している(内定含む) | +50 |
| 町内の放課後児童クラブの指導員として就労している(内定含む) | +10 | |
| 日常生活において、医療的ケアが不可欠である児童 | はい | +20 |
| 既に兄弟姉妹が保育施設の利用 | はい | +40 |
| 兄弟姉妹が同時に申込みをし | はい | +20 |
| 育児休業明けの復職時に申込み | はい | +40 |
| 申込み児童が第3子以降の児童 | はい | +20 |
| 入所を希望する月 | 各年度4月から入所 | +120 |
| 各年度5月から入所 | +110 | |
| 各年度6月から入所 | +100 | |
| 各年度7月から入所 | +90 | |
| 各年度8月から入所 | +80 | |
| 各年度9月から入所 | +70 | |
| 各年度10月から入所 | +60 | |
| 各年度11月から入所 | +50 | |
| 各年度12月から入所 | +40 | |
| 各年度1月から入所 | +30 | |
| 各年度2月から入所 | +20 | |
| 各年度3月から入所 | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保護者の就労状況であてはまるもの | 雇用主が親族である | -10 |
| 申込児童以外に申込みのない未就学児童(兄弟)あり | はい | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(100点) 保護者2: 月160時間以上(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月160時間以上(100点) 保護者2: 月60時間以上90時間未満(60点) | 160 | 0 | 160 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月160時間以上(100点) 保護者2: 求職活動のため外出を必要とする場合(30点) | 130 | 0 | 130 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら広川町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は広川町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
広川町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上」で100点、いちばん低い区分は「月60時間以上90時間未満」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は6段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業明けの復職時に申込み」で該当する場合は+40点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「既に兄弟姉妹が保育施設の利用」の項目があり、該当する場合は+40点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、広川町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、広川町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 広川町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。