弘前市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

弘前市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

弘前市の保活情報|更新日: 2026-04-29

弘前市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。弘前市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

弘前市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は弘前市の公式資料弘前市こども家庭課「保育所等利用のご案内」利用調整基準(25〜26ページ)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは産後休暇・育児休業明けによる職場復帰(+6点)・ひとり親世帯または両親不存在の世帯(+5点)・兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等と同じ施設の利用を希望し(+5点)、減点の項目は6つ。自分の点数は弘前市の点数シミュレーターで1分で出せます。

弘前市の点数のしくみ

弘前市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は弘前市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労(外勤・自営・農業)

区分点数
月160時間以上の勤務に従事10
月120時間以上160時間未満の勤務に従事9
月64時間以上120時間未満の勤務に従事8
月48時間以上64時間未満の勤務に従事7

就労(内職)

区分点数
月160時間以上の勤務に従事7
月120時間以上160時間未満の勤務に従事6
月64時間以上120時間未満の勤務に従事5
月48時間以上64時間未満の勤務に従事4

妊娠・出産

区分点数
母が出産のため、準備または休養を要する(死産含む)8

保護者の疾病

区分点数
1か月以上の入院が必要(自宅での安静期間含む)10
居宅内で常時病臥10
上記のほか、医師の診断により子どもの保育が困難と認められる8

保護者の障がい

区分点数
身体障害者手帳1級〜2級、精神保健福祉手帳1級〜2級または愛護手帳該当者10
身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳3級該当者8

同居親族等の介護・看護

区分点数
月160時間以上の保育が困難9
月120時間以上160時間未満の保育が困難8
月64時間以上120時間未満の保育が困難7
月48時間以上64時間未満の保育が困難6

災害復旧

区分点数
震災・風水害・火災等の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている10

求職活動

区分点数
継続的な求職活動または起業準備のため、日中外出の状態にある1

就学・職業訓練

区分点数
月160時間以上の保育が困難8
月120時間以上160時間未満の保育が困難7
月64時間以上120時間未満の保育が困難6
月48時間以上64時間未満の保育が困難5

虐待・DV

区分点数
児童相談所等の情報により、虐待・DVの可能性がある10

その他(不存在)

区分点数
死別、離別、拘禁等でその児童と起居を共にしていない10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯または両親不存在の世帯はい+5
父母のどちらかが単身赴任中はい+2
生活保護世帯はい+1
同居親族が身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳1〜2級、愛護手帳の交付はい+1
離婚・死別などの直後で、自立を促進する必要があると認められはい+2
産後休暇・育児休業明けによる職場復帰職場復帰する(保護者1名)+3
職場復帰する(保護者2名)+6
職場復帰に準ずる復帰をする(保護者1名)+2
職場復帰に準ずる復帰をする(保護者2名)+4
別居の親族を介護しているはい(保護者1名)+1
はい(保護者2名)+2
実家等の手伝いにおいて、親族の病気などやむを得ない事情ありはい(保護者1名)+2
はい(保護者2名)+4
新規で仕事・就学を始めはい(保護者1名)+1
はい(保護者2名)+2
子が障がいを有し、保育施設等の利用が発育に有益であると医師の診断ありはい+3
兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等と同じ施設の利用を希望しはい+5
3号認定施設(地域型保育)から2号認定施設への転園はい+1
年齢制限のある保育施設等から転園しはい+3
兄弟姉妹(多胎児含む)が同一の保育施設等の利用を希望しはい+1

減点される項目

項目条件点数
65歳以下で養育可能な扶養義務者と同居しているはい-1
転園はい-1
職場が自宅と併設しているはい(保護者1名)-1
はい(保護者2名)-2
就学中ですが、通信教育はい(保護者1名)-1
はい(保護者2名)-2
自営・農業において中心者ではないかはい(保護者1名)-1
はい(保護者2名)-2
同伴就労等で、同一世帯内に保育施設等の利用申込みをしていない兄弟姉妹ありはい-1

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月160時間以上の勤務に従事(10点)
保護者2: 月160時間以上の勤務に従事(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月160時間以上の勤務に従事(10点)
保護者2: 月48時間以上64時間未満の勤務に従事(7点)
17017
フルタイム+求職中保護者1: 月160時間以上の勤務に従事(10点)
保護者2: 継続的な求職活動または起業準備のため、日中外出の状態にある(1点)
11011
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月160時間以上の勤務に従事(10点)
ひとり親世帯または両親不存在の世帯: はい(+5点)
10+515

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら弘前市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は弘前市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

弘前市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上の勤務に従事」で10点、いちばん低い区分は「月48時間以上64時間未満の勤務に従事」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産後休暇・育児休業明けによる職場復帰」で「職場復帰する(保護者1名)」の場合は+3点、「職場復帰する(保護者2名)」の場合は+6点、「職場復帰に準ずる復帰をする(保護者1名)」の場合は+2点、「職場復帰に準ずる復帰をする(保護者2名)」の場合は+4点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「65歳以下で養育可能な扶養義務者と同居している」の項目があり、該当する場合は-1点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等と同じ施設の利用を希望し」の項目があり、該当する場合は+5点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、弘前市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、弘前市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 弘前市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-29時点のものです。最新情報は弘前市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。