茨城町の保育施設利用調整に関するよくある質問
Q1: 指数はどのように計算されますか?
A: 父の基準指数(別表第1)+母の基準指数(別表第1)+調整指数(別表第2加算・別表第3減算)の合計が選考に使われます。
Q2: 就労時間の区分はどうなっていますか?
A: 月の勤務日数と1日の就労時間の組み合わせで評価します。月20日以上・1日8時間以上が20点(最高)、月20日以上・1日6〜8時間未満が18点、月20日以上・1日4〜6時間未満が16点です。また月96時間以上(日数問わず)12点、月64時間以上10点という基準もあります。
Q3: 祖父母が同居している場合はどうなりますか?
A: 65歳未満の同居祖父母が就労していない(家庭保育が可能)な場合、調整指数から-10点の減算が発生します。
Q4: 町外在住の場合は影響がありますか?
A: 町外に居住している場合、町外勤務なら-20点、町内勤務なら-10点の減算が発生します。
Q5: ひとり親世帯の加算はどのくらいですか?
A: ひとり親世帯には+25点の加算があります。これは茨城町の調整指数の中で最大の加算項目です。
Q6: 問い合わせ先はどこですか?
A: 茨城町子育て支援担当窓口にお問い合わせください。